○神埼市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神埼市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 給料表の種類は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に掲げる給料表とし、医師及び歯科医師を除く職種は、条例第2条第4項第1号及び条例第4条第2項第1号で定める上限の範囲内とする。

2 各給料表の適用範囲は別表第1に定めるところによる。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄の区分に応じ、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給とする。同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、市長が別に定める。

2 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じて得た数(小数点以下切り捨て。)を合算した数を職種別基準表の基礎号数に加えて得た数とする。ただし、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(新規又は特殊な経験等を有する者の号給の調整)

第6条 新たに会計年度任用職員を採用する場合又は特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額)

第7条 条例第2条第4項第1号の規則で定める額のうち時間額は、基準給料月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 前項の「基準給料月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの正規の勤務時間が常勤職員の勤務時間と同じであるとした場合に、当該職員の職務の複雑、困難及び責任の程度に基づき第3条から第6条までの規定を適用したならば得られる給料月額とする。

3 条例第2条第4項第1号の規則で定める額のうち日額は、第1項の時間額に1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

4 条例第2条第4項第1号の規則で定める額のうち月額は、前項の日額に21を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第8条 第11条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、基準報酬月額、これに対する地域手当の月額及び市規則で定める手当の月額に相当する合計額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第9条 パートタイム会計年度任用職員には、給与条例第17条第1項に掲げる職員に準じて通勤手当に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 報酬の基本額が月額で支給されるパートタイム会計年度任用職員 別表第3に定める距離区分に応じた1月当たりの通勤に係る費用弁償の額

(2) 報酬の基本額が日額及び時間額で支給されるパートタイム会計年度任用職員 別表第3に定める距離区分に応じ、1日当たりの通勤に係る費用弁償の額に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

3 その他、通勤手当の支給に関し必要な事項は、他の職員の通勤手当との権衡を考慮して市長が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第10条 神埼市職員特殊勤務手当に関する条例(平成18年神埼市条例第46号。以下「特殊勤務条例」という。)第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、これにより難い場合は、他の職員の特殊勤務手当との権衡を考慮して市長が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第11条 給与条例第20条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の支給については、この規則に定めるもののほか、再任用短時間職員の時間外勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第12条 給与条例第21条に規定する休日勤務手当に相当する報酬の支給については、この規則に定めるもののほか、再任用短時間職員の休日勤務手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)

第13条 給与条例第22条に規定する夜勤手当に相当する報酬の支給については、この規則に定めるもののほか、他の職員の夜勤手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第14条 給与条例第25条に規定する宿日直手当に相当する報酬の支給については、この規則に定めるもののほか、他の職員の宿日直手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第15条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合、その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員が月の1日から末日までの期間の全期間にわたり勤務しないときの減額すべき額は、その月の報酬の全額とする。

3 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第30条から第32条までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第30条第4項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「条例第2条第3項で規定する報酬の額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 条例第2条第7項及び条例4条4項に規定する期末手当を支給しない者は、以下の各号に定める者とする。

(1) 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)

(2) 市長が別に定める者

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)

第17条 条例第4条第2項第1号の規則で定める額は、基準給料月額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び市規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員が月の1日から末日までの期間の全期間にわたり勤務しないときの減額すべき額は、その月の給与の全額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第20条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第17条第1項に掲げる職員に準じて通勤手当を支給する。

2 給与条例第17条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他の通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第21条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例により計算して得た額を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第30条から第32条までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(会計年度任用職員の報酬等の支給)

第23条 条例第6条に規定する会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の支給期日は、月額で報酬又は給料が定められている会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められている会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規程により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長はその支給日を変更することができるものとする。

3 給料の支給日後において新たに月額で支給する会計年度任用職員となった者及び支給日前において離職し、又は死亡した月額で支給する会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第24条 月額で支給する会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 採用、離職又は死亡した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給与改定の時期)

第25条 給与条例又は給与条例に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与)について行うものとする。

(委任)

第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表の適用範囲

給料表の種類

適用範囲

行政職給料表

他の給料表の適用を受けない全ての職員

医療職給料表(1)

医師及び歯科医師

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種

月額

基礎号給

上限

一般事務補助

1級1号

図書館司書補助

特別支援教育支援員

放課後児童クラブ指導員

保育補助

保育士

1級3号

1級23号

一般事務

1級6号

1級14号

戸籍事務

ファミリーサポートセンター(資格無)

生活支援コーディネーター

環境衛生指導員

庁舎施設管理員

文書配送

1級8号

1級16号

診療所医療事務補助

1級9号

1級17号

議会事務

1級11号

1級19号

文化財調査員

市史編纂事務補助

学校適応指導教室指導員

1級13号

1級21号

薬剤管理業務補助

1級14号

1級22号

子育て支援センター

1級15号

1級23号

収納率向上対策業務

公用車運転・管理業務

観光案内専門員

1級19号

1級27号

母子・父子自立支援・DV支援員

1級20号

1級28号

家庭児童相談員

栄養士・看護師・歯科衛生士

図書館司書

生活支援員

1級21号

1級29号

主任図書館司書

1級24号

1級32号

管理栄養士

介護支援専門員

1級29号

1級37号

認知症地域支援推進員

保健師・助産師

歯科衛生士(医療現場)

1級42号

1級50号

別表第3(第9条関係)

距離区分

1月当たりの通勤に係る費用弁償の額

1日当たりの通勤に係る費用弁償の額

5キロメートル未満

2,000円

96円

5キロメートル以上 10キロメートル未満

4,200円

200円

10キロメートル以上 15キロメートル未満

7,100円

339円

15キロメートル以上 20キロメートル未満

10,000円

477円

20キロメートル以上 25キロメートル未満

12,900円

615円

25キロメートル以上 30キロメートル未満

15,800円

753円

30キロメートル以上 35キロメートル未満

18,700円

891円

35キロメートル以上 40キロメートル未満

21,600円

1,029円

40キロメートル以上 45キロメートル未満

24,400円

1,162円

45キロメートル以上 50キロメートル未満

26,200円

1,248円

50キロメートル以上 55キロメートル未満

28,000円

1,334円

55キロメートル以上 60キロメートル未満

29,800円

1,420円

60キロメートル以上

31,600円

1,505円

神埼市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第20号