○神埼市職員の給与に関する条例

平成18年3月20日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、神埼市職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例3・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)をいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、他の法令及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から口座振替払を希望する申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与からの控除)

第3条の2 職員に給与を支給する場合において、その給与から控除できるものは、法律に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 佐賀県市町村職員共済組合の共済貯金の積立金及び遺族附加年金の掛金

(2) 団体生命保険、団体取扱損害保険等の加入に伴う当該保険会社に支払う保険料

(3) 職員団体の組合費及びその職員団体が取り扱う職員の福利厚生事業に係る経費

(4) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づく定期積金及び貸付金の返済

(5) 職員相互間の親睦の会の会費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(平22条例13・追加)

(給料)

第4条 給料は、神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、単身赴任手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(平26条例1・平29条例3・令5条例18・一部改正)

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2及び別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級別に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4から別表第6までに定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(平28条例3・一部改正)

(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)

第6条 市長は、前条の規定に基づく級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した職員(市規則で定める事由により昇給する職員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第5項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて市規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市規則で定める。

11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平18条例178・平25条例25・平28条例3・令4条例16・一部改正)

第7条 削除

(令4条例16)

(復職時等における給料月額の調整)

第8条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(平18条例178・一部改正)

(給料の支給)

第9条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から、給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第11条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める。

(平21条例2・一部改正)

(初任給調整手当)

第12条 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額415,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例2・平26条例25・平28条例3・平28条例18・平29条例18・平31条例1・令5条例23・一部改正)

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げている者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平18条例208・平19条例33・平28条例18・一部改正)

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に、扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19条例33・平28条例18・一部改正)

(地域手当)

第15条 地域手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で規則で定めるものに在勤する職員に支給する。その地域に近接し、かつ、民間における賃金、物価及び生計費に関する事情がその地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、前項の規則で定める地域及び公署に応じて100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平26条例1・一部改正)

(住居手当)

第16条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例33・平29条例3・一部改正)

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例25・令4条例16・一部改正)

(災害派遣手当等)

第17条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住居又は居所を離れて本市の区域内に滞在するものに対して支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住居又は居所を離れて本市の区域内に滞在するものに対して支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住居又は居所を離れて本市の区域内に滞在するものに対して支給する。

4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平25条例25・追加、令5条例18・一部改正)

(単身赴任手当)

第17条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員又は国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例3・追加)

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務をしないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第13条から第18条までに規定する休暇である場合、その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例1・一部改正)

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平21条例2・平22条例1・令4条例16・一部改正)

(休日勤務手当)

第21条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第23条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第20条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び市規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平26条例1・平29条例18・一部改正)

(宿日直手当)

第25条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第20条から第22条までに規定する勤務には含まれないものとする。

(平31条例1・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第26条 第20条から第22条までの規定は、第11条第1項に規定する職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第27条 第11条の規定に基づく規則で指定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午後5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例25・一部改正)

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が、法第27条第2項に基づく条例で定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項に基づく条例の規定又は法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第30条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「前条第1項」とあるのは、「第28条第7項」と読み替えるものとする。

(平26条例1・令元条例14・一部改正)

(専従休職者の給与)

第29条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(期末手当)

第30条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第32条まで及び附則第10項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第32条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第7項の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合は100分の120、12月に支給する場合は100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは、「100分の67.5」とし、「100分の125」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上である職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例33・平22条例21・平26条例1・平29条例18・平31条例1・令元条例14・令2条例19・令3条例11・令4条例16・令5条例23・一部改正)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例14・一部改正)

第32条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平28条例3・一部改正)

(勤勉手当)

第33条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合は100分の100、12月に支給する場合には100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合は100分の47.5、12月に支給する場合は100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第30条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第33条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第33条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第31条中「前条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第33条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第33条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平18条例178・平19条例33・平21条例33・平22条例21・平26条例1・平26条例25・平28条例3・平28条例18・平29条例18・平31条例1・令元条例14・令元条例23・令4条例16・令5条例23・一部改正)

(特定職員についての適用除外)

第34条 第20条から第22条までの規定は、第11条第1項に基づく規則で指定する職にある職員には適用しない。

2 第6条第3項から第10項まで、第13条第14条及び第16条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例16・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第35条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)及び臨時的任用職員には、予算の範囲内で給与を支給する。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(令元条例27・全改)

第36条及び第37条 削除

(平22条例21)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町職員の給与に関する条例(昭和30年神埼町条例第6号)、千代田町職員の給与に関する条例(昭和30年千代田町条例第13号)又は脊振村職員の給与に関する条例(昭和54年脊振村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の神埼町、千代田町又は脊振村(以下「合併関係町村」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(昇給停止に関する経過措置)

6 第6条第9項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があると市長が認める職員については、55歳に達した日後の最初の4月1日以降も昇給させることができる。

(扶養手当の認定の取扱い)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第14条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を神埼市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を神埼市の職員であった期間とみなし、第33条の規定を適用する。

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例16・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 神埼市職員の定年等に関する条例(平成18年神埼市条例第29号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 神埼市職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(令4条例16・追加)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例16・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例16・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例16・追加)

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例16・追加)

16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第30条第5項及び第33条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第12項、附則第14項又は附則第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例16・追加)

17 附則第10項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の申請があった場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

(令4条例16・追加)

18 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例16・追加)

(平成18年条例第178号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級の対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切換え)

3 切替日の前日において神埼市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替に伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神埼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年神埼市条例第33号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第10項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、当該額からその半額(その額が5,000円を超える場合にあっては5,000円)を減じた額とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、当該額が10,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が15,000円を超える場合に限り、その超える額とする。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(平22条例21・全改、平23条例14・平25条例4・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(市規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

 

1

12月以上

 

 

1

1

 

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

4

1

12月以上

5

5

5

1

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

8

4

12月以上

9

9

9

5

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12

8

12月以上

13

13

13

9

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

16

12

12月以上

17

17

17

13

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

20

16

12月以上

21

21

21

17

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

24

20

12月以上

25

25

25

21

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

28

24

12月以上

29

29

29

25

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

32

28

12月以上

33

33

33

29

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

36

32

12月以上

37

37

37

33

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

40

36

12月以上

41

41

41

37

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

44

40

12月以上

45

45

45

41

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

48

44

12月以上

49

49

49

45

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

52

48

12月以上

53

53

53

49

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

56

52

12月以上

57

57

57

53

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

60

56

12月以上

61

61

61

57

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

64

60

12月以上

65

65

65

61

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

65

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

65

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

65

64

12月以上

69

69

69

65

65

65

19

3月未満

69

69

69

65

 

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

 

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

 

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

 

68

12月以上

73

73

73

69

 

69

20

3月未満

73

73

73

69

 

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

 

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

 

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

 

72

12月以上

77

77

77

73

 

73

21

3月未満

77

77

77

73

 

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

 

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

 

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

 

76

12月以上

81

81

81

77

 

77

22

3月未満

81

81

81

77

 

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

 

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

 

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

 

80

12月以上

85

85

85

81

 

81

23

3月未満

85

85

85

81

 

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

 

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

 

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

 

84

12月以上

89

89

89

85

 

85

24

3月未満

89

89

89

85

 

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

 

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

 

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

 

88

12月以上

93

93

93

89

 

89

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成18年条例第208号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第33条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の神埼市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第8条及び第9条並びに第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神埼市職員の給与に関する条例第30条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第5項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものでその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給

2級

1号給から24号給

3級

1号給から8号給

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給

2級

1号給から40号給

3級

1号給から16号給

4級

1号給から4号給

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の神埼市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第30条第2項(第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(神埼市職員の育児休業に関する条例(平成18年神埼市条例第36号。第12条において「育児休業条例」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(神埼市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年神埼市条例第178号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平26条例1・一部改正)

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年神埼市条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(神埼市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 神埼市職員の育児休業等に関する条例(平成18年神埼市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神埼市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

6 神埼市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年神埼市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、神埼市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項(第2条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(神埼市職員の育児休業に関する条例(平成18年神埼市条例第36号。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第35条に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(神埼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神埼市条例第178号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第7条に規定する給料表の適用を受ける職員でその号級が1号級から3号級であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(平26条例1・一部改正)

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第17条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの条例による改正後の神埼市職員の給与に関する条例第6条第7項の規定の適用については、同項中の「当該年齢に達した日後の最初の4月1日」とあるのは、「改正後の神埼市職員の給与に関する条例の施行の日」とする。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則5条から第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条(神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第33条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年神埼市条例第18号)第2条の規定の施行の日において同条例附則第3条に規定する減額対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平28条例18・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第30条第5項(給与条例第33条第4項において準用する場合及び神埼市職員の育児休業等に関する条例(平成18年神埼市条例第36号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第30条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年神埼市条例第25号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年神埼市条例第25号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年改正条例附則第7項の規定による給料との調整)

第9条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年神埼市条例第178号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額が、神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年神埼市条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額を超える場合は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による給料に代えて、平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給する。

2 附則第7条及び前項の規定により、平成26年改正条例附則第7条の規定による給料が支給される場合は、平成18年改正条例附則第7項の規定による給料は支給しない。

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(勤勉手当に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例第33条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは、「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況又はその者の基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績」とする。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第3条 平成27年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神埼市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年神埼市条例第178号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定に基づいて支給された給料及び神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年神埼市条例第25号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7項の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、平成28年12月1日から、第3条、第5条及び第7条並びに附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神埼市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年神埼市条例第25号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成28年12月に支給する期末手当の額は、神埼市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第30条第2項(同条第3項及び第4条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(神埼市職員の育児休業等に関する条例(平成18年神埼市条例第36号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から当該職員以外の職員(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料及び地域手当の月額(給与条例附則第10条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第2条の規定の施行の日(以下この号において「第2条施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から第2条施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号級が1号級から6号級までであるもの

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第3条改正後給与条例」という。)第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の改正規定及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第5条 神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神埼市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 神埼市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(神埼市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第7条 神埼市職員の修学部分休業に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第12条第1項、第25条第1項及び別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第2条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第2条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)附則第10項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与条例第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の給与条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神埼市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年神埼市条例第15号。以下「整備条例」という。)附則第5項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する整備条例第3条の規定による改正後の神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第30条第3項、第33条第2項及び第34条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第17条第2項第2号及び第20条第2項の規定を適用する。

(給与の内払)

第4条 第2条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第2条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第18号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第12条の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の表中の改正規定に限る。)による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

(令5条例23・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

209,300

241,800

272,600

296,900

326,300

369,900

2

163,300

210,900

243,200

274,200

298,900

328,500

372,600

3

164,500

212,400

244,600

275,700

301,100

330,800

375,000

4

165,600

213,900

246,000

277,300

303,100

332,900

377,500

5

166,700

215,400

247,200

278,800

305,000

334,900

379,500

6

167,900

217,100

248,900

280,400

307,300

336,900

382,000

7

169,000

218,800

250,300

282,200

309,600

338,900

384,400

8

170,100

220,400

251,700

284,000

311,600

340,900

386,900

9

171,100

222,000

252,700

285,800

313,300

342,900

389,100

10

172,500

223,600

254,100

287,800

315,600

344,900

391,800

11

173,900

225,100

255,500

289,800

317,800

347,100

394,400

12

175,200

226,500

256,800

291,800

319,900

349,100

397,100

13

176,400

227,600

258,000

293,700

322,000

351,100

399,300

14

177,900

229,000

259,300

295,700

324,000

353,200

401,700

15

179,500

230,400

260,400

297,700

326,000

355,100

403,900

16

181,100

231,800

261,500

299,700

327,900

357,000

406,200

17

182,200

233,200

262,800

301,300

329,900

358,900

408,100

18

183,600

234,800

264,400

303,300

332,000

360,900

410,000

19

185,100

236,300

265,700

305,300

334,000

362,700

411,900

20

186,500

237,700

267,100

307,200

336,000

364,600

413,800

21

187,800

238,900

268,300

309,100

337,900

366,500

415,600

22

190,200

240,400

269,800

311,000

340,000

368,400

417,400

23

192,400

241,800

271,400

312,900

342,000

370,300

419,200

24

194,700

243,200

273,000

314,800

343,900

372,300

421,100

25

196,900

244,200

274,600

316,600

345,400

374,100

422,600

26

198,600

245,600

276,500

318,700

347,400

376,000

424,100

27

200,300

247,000

278,200

320,700

349,300

378,000

425,700

28

201,900

248,100

280,000

322,700

351,200

379,900

427,200

29

203,300

249,200

281,700

324,700

352,800

381,400

428,800

30

204,900

250,100

283,400

326,700

354,700

383,300

430,100

31

206,400

251,000

285,100

328,700

356,500

385,100

431,400

32

207,900

251,900

286,800

330,800

358,400

386,600

432,700

33

209,300

252,800

288,400

332,100

360,100

388,300

433,900

34

210,600

253,700

290,200

334,100

361,900

389,800

435,200

35

211,800

254,600

292,000

336,100

363,700

391,200

436,500

36

213,000

255,400

293,700

338,100

365,400

392,600

437,800

37

214,200

256,200

295,200

339,900

366,800

393,900

439,000

38

215,400

257,500

296,900

341,900

368,200

395,200

439,800

39

216,500

258,700

298,500

343,900

369,500

396,400

440,600

40

217,600

259,800

300,100

345,800

370,800

397,500

441,400

41

218,700

260,900

301,800

347,500

372,000

398,600

442,000

42

219,700

262,200

303,400

349,400

372,900

399,800

442,700

43

220,700

263,500

305,100

351,300

374,000

401,100

443,400

44

221,700

264,700

306,600

353,100

375,100

402,200

444,200

45

222,700

265,900

308,400

354,600

375,800

402,900

445,000

46

223,600

267,200

310,000

356,000

376,700

403,600

445,800

47

224,500

268,500

311,600

357,500

377,600

404,300

446,200

48

225,300

269,700

313,200

359,000

378,600

405,000

446,900

49

226,100

270,800

314,200

360,500

379,500

405,600

447,400

50

227,000

271,900

315,700

361,300

380,300

406,200

447,800

51

227,900

273,000

317,200

362,400

381,100

406,800

448,200

52

228,800

274,100

318,900

363,400

381,900

407,200

448,600

53

229,500

275,200

320,400

364,300

382,600

407,600

449,000

54

230,400

276,300

322,000

365,400

383,300

407,900

449,400

55

231,200

277,400

323,600

366,300

384,000

408,200

449,800

56

231,900

278,500

325,100

367,500

384,800

408,500

450,200

57

232,300

279,500

326,400

368,400

385,300

408,800

450,500

58

233,100

280,500

327,600

369,100

385,800

409,100

450,900

59

233,800

281,500

328,800

369,800

386,400

409,400

451,200

60

234,400

282,500

329,900

370,500

387,100

409,700

451,500

61

234,900

283,500

330,600

370,900

387,500

410,000

451,800

62

235,600

284,600

331,500

371,500

388,200

410,300


63

236,100

285,500

332,300

372,200

388,800

410,600


64

236,600

286,400

333,100

373,000

389,400

410,900


65

237,100

287,000

334,000

373,300

389,900

411,200


66

237,700

287,700

334,400

374,000

390,500

411,500


67

238,300

288,400

335,000

374,700

391,100

411,800


68

238,900

289,300

335,800

375,400

391,700

412,100


69

239,300

290,300

336,600

375,700

392,100

412,300


70

239,800

291,100

337,300

376,300

392,600

412,600


71

240,300

291,900

338,000

377,000

393,100

413,000


72

240,800

292,700

338,700

377,600

393,700

413,300


73

241,200

293,300

339,200

377,900

394,000

413,500


74

241,800

293,800

339,900

378,600

394,400

413,800


75

242,400

294,200

340,400

379,300

394,800

414,100


76

243,000

294,600

341,000

379,900

395,300

414,300


77

243,600

294,800

341,300

380,300

395,600

414,500


78

244,300

295,200

341,800

380,800

395,900



79

245,000

295,400

342,200

381,400

396,200



80

245,600

295,700

342,700

381,900

396,500



81

246,100

295,900

343,100

382,400

396,700



82

246,700

296,100

343,600

383,000

397,000



83

247,300

296,500

344,100

383,500

397,300



84

247,900

296,800

344,600

383,800

397,500



85

248,500

297,100

344,900

384,300

397,700



86

249,000

297,400

345,400

384,800

398,000



87

249,500

297,700

345,900

385,200

398,300



88

250,100

298,100

346,300

385,500

398,500



89

250,600

298,400

346,600

385,900

398,700



90

251,200

298,800

347,000

386,400

399,000



91

251,700

299,100

347,500

386,800

399,300



92

252,100

299,500

347,900

387,200

399,500



93

252,400

299,700

348,100

387,500

399,700



94


299,900

348,500

388,000




95


300,300

349,000

388,400




96


300,700

349,400

388,800




97


300,900

349,600

389,100




98


301,200

350,000

389,700




99


301,600

350,400

390,100




100


302,000

350,800

390,500




101


302,200

351,100

390,800




102


302,500

351,500





103


302,900

351,900





104


303,200

352,300





105


303,400

352,800





106


303,700

353,200





107


304,100

353,600





108


304,400

354,000





109


304,600

354,500





110


305,000

354,900





111


305,400

355,200





112


305,700

355,500





113


305,900

356,000





114


306,200






115


306,500






116


306,900






117


307,100






118


307,300






119


307,600






120


307,900






121


308,300






122


308,500






123


308,800






124


309,100






125


309,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

259,600

279,300

294,700

319,900

362,300

別表第2(第5条関係)

(令5条例23・全改)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

別表第3(第5条関係)

(令5条例23・全改)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

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37

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38

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39

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40

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41

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42

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43

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44

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295,300

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45

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46

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47

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48

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49

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50

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51

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52

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330,600

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53

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54

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55

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272,000

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334,500

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56

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273,200

310,200

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57

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58

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59

256,000

277,100

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60

256,800

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314,800

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376,000

428,000

61

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279,600

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376,600

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62

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377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

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322,100

347,000

380,400

430,900

67

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286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

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332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

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358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

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361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

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311,500

345,800

365,200

392,000


90

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312,700

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365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

別表第4(第5条関係)

(平28条例3・追加)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う主事

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事

3級

主査の職務又はこれに相当する職務

4級

係長の職務又は専門的な知識及び経験を必要とする業務を行う主査の職務

5級

副課長の職務又はこれに相当する職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

別表第5(第5条関係)

(平28条例3・追加)

医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

2級

高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

3級

相当高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

4級

困難な業務を所掌する医師又は歯科医師の職務

別表第6(第5条関係)

(平28条例3・追加)

医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う看護師及び准看護師の職務

3級

相当高度の技術、知識又は経験を必要とする看護師及び准看護師の職務又はこれに相当する職務

4級

困難な業務を所掌する看護師の職務

5級

相当困難な業務を所掌する看護師の職務

6級

特に困難な業務を所掌する看護師の職務

神埼市職員の給与に関する条例

平成18年3月20日 条例第44号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第44号
平成18年3月31日 条例第178号
平成18年12月21日 条例第208号
平成19年12月20日 条例第22号
平成19年12月20日 条例第33号
平成21年3月26日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年3月16日 条例第1号
平成22年6月28日 条例第13号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年11月29日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第4号
平成25年12月24日 条例第25号
平成26年3月17日 条例第1号
平成26年12月17日 条例第25号
平成28年3月3日 条例第3号
平成28年11月25日 条例第18号
平成29年3月24日 条例第3号
平成29年12月25日 条例第18号
平成31年3月12日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第23号
令和元年12月19日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第19号
令和3年12月22日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第16号
令和5年6月23日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第23号