○神埼市下水道事業基金条例施行規則

令和2年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市下水道事業基金条例(平成18年神埼市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用)

第2条 条例第6条の規定により、基金に属する現金を業務に係る現金に繰り替えて運用する場合は、一会計年度内において業務に係る現金が不足した場合に、その支払資金の不足を補う場合に限るものとする。

2 前項の規定により、基金に属する現金を繰り替えて運用する場合の繰戻しの方法、期間及び利率は、次のとおりとする。

(1) 繰戻しの方法 元利一括償還

(2) 繰戻しの期間 会計年度内

(3) 繰戻しの利率 繰替運用実行日現在の預入金融機関の預金利率

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市下水道事業基金条例施行規則

令和2年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
令和2年4月1日 規則第10号