○神埼市下水道事業基金条例

平成18年3月20日

条例第68号

(設置)

第1条 下水道事業の健全な財政運営に資するため、下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、神埼市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(令元条例19・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令元条例19・一部改正)

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(5) 下水道施設の維持管理に要する費用が他の年度に比して多額となり、財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。

(令元条例19・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千代田町下水道事業財政調整基金条例(平成15年千代田町条例第25号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市下水道事業基金条例

平成18年3月20日 条例第68号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第68号
令和元年9月30日 条例第19号