○神埼市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成30年11月5日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、神埼市認知症初期集中支援推進事業実施要綱に基づき設置する神埼市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、認知症が疑われる人又は認知症の人の早期発見、早期対応に向けた支援体制の構築を目的とする認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動が、医療・保健・福祉等に携わる関係機関(以下「関係機関」という。)の連携のもと推進されるよう、支援チームの活動のうち次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 支援チームの活動における関係機関との具体的な連携方法に関すること。
(3) その他認知症総合支援事業に関し必要と認められること。
(委員)
第3条 検討委員会は、関係機関の代表者等から市長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、神埼市地域包括支援センターにおいて処理する。
(個人情報の保護)
第7条 委員会の委員は、検討委員会において知り得た情報等を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。