○神埼市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年7月7日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人やその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行うため「神埼市認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援を行うこと(以下「支援事業」という。)により、認知症の人やその家族が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けることができる社会の実現に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)による訪問支援対象者及びその家族に対する情報提供等

 チーム員会議の開催

 チーム員による訪問支援対象者が適切な医療サービス及び介護サービスを受けるための具体的な支援の実施

 初期集中支援の終了とモニタリングの実施

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の開催

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市の区域内において在宅で生活している40歳以上の認知症の者又は認知症が疑われる者(次号において「認知症の者等」という。)であって、医療サービス又は介護サービスを受けていない者若しくは中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 診断されたが介護サービスが中断している者

(2) 認知症の者等が医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、次に掲げる2人以上の専門職及び1人の専門医により構成するものとする。

(1) 専門職 次のいずれにも該当する者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者又は受講する予定がある者等

(2) 専門医 認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師であって、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

(支援方法等)

第5条 支援チームは、対象者の家庭を訪問し、情報の収集、アセスメント等を行った上で支援チーム員会議を開催し、支援方法を決定する。

2 支援チームが対象者に対する支援を行う期間は、原則として初めて家庭を訪問した日の翌日から起算して6ヶ月を経過するまでの間とする。

(支援チーム検討委員会の設置)

第6条 支援チーム検討委員会は医療・保健・福祉に携わる関係者から構成し、支援事業推進について検討を行う。

(関係機関との連携)

第7条 支援チームは、支援事業に必要とされる事項について、対象者の関係機関と情報共有を行い、当該機関と連携して必要な支援事業を行う。

(支援の費用)

第8条 支援チームの派遣に係る費用は、無料とする。

(秘密の保持)

第9条 この支援事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

神埼市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年7月7日 要綱第29号

(平成29年9月1日施行)