○神埼市長崎街道門前広場設置条例
平成29年12月25日
条例第14号
(設置)
第1条 神埼市中心市街地の歴史・文化遺産を活かし、人々にふれあいと憩いの場を提供し、及び観光交流と地域の賑わいを創出する拠点施設として神埼市長崎街道門前広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神埼市長崎街道門前広場 | 神埼市神埼町神埼444番地 |
(施設)
第3条 広場は、次に掲げる施設で構成する。
(1) 芝生広場
(2) シェルター
(3) トイレ
(4) 倉庫
(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の施設
(事業)
第4条 広場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民又は観光の交流事業に関すること。
(2) 市の歴史及び文化観光の情報宣伝に関すること。
(3) 地場産物の普及宣伝及び販売に関すること。
(4) 各種イベントの開催に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の活性化に関すること。
(利用の許可)
第5条 広場及びこれに附属する備品等(以下「施設等」という。)の利用において、次の各号に掲げるいずれかの行為を行う者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の全部又は一部を独占して使用すること。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可(以下「利用の許可」という。)に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の許可の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 前項に規定する処置によって利用者に損害があっても、市長は、賠償その他の責めを負わない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、第5条第2項の規定による条件があるときは、これを厳守するとともに利用期間中その利用に係る施設等を、善良な意志をもって利用しなければならない。
2 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の許可の取消し等を受けたときも同様とする。
(入場の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他危険物又は他人の迷惑となる品物を携行する者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 広場の使用料(以下「使用料」という。)は、神埼市行政財産使用料条例の別表に定める額とする。
2 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 市長が還付することを適当と認めたとき。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 利用者の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責任は、利用者が負わなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 施設等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設等の管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、施設等を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、この条例に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。