○神埼市職員等のストレスチェック実施要綱

平成28年3月31日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査等」(以下「ストレスチェック」という。)の実施し、心理的不調を未然に防止するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、神埼市職員安全衛生管理規則(平成18年神埼市規則第32号)の規定の例による。

(実施期間)

第3条 ストレスチェックは、毎年度9月1日から11月30日までの期間に実施する。

(対象者)

第4条 この要綱において、ストレスチェックの実施対象者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、1週間の所定労働時間が29時間以上の者(以下「職員等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの実施期間に1月以上の期間を勤務しない者は、受検を要しない。

(制度の趣旨等の周知)

第5条 ストレスチェック実施に当たり、その趣旨について次の各号に掲げるものを職員等に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員等自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員等がストレスチェックを受けることは義務ではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員等が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果(以下「受検結果」という。)は直接本人に通知され、本人の同意なく市が結果を入手するようなことはないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、受検結果の市への提供に同意した場合に、市が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

(ストレスチェック制度担当課)

第6条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当課(以下「制度担当課」という。)は、総務課とする。

(実施者)

第7条 ストレスチェックの実施者は、産業医又は保健師とし、複数名をもって実施者とする場合は、代表実施者及び共同実施者を定める。

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの実施について、委託を受けた外部機関(以下「受託機関」という。)が行う場合は、産業医等は共同実施者として関与し、受託機関の指定する実施代表者と連携して実施する。

(実施事務従事者)

第8条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及び制度担当課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 衛生管理者又は制度担当課職員であっても、職員等の人事に関わる事務を処理する係長以上の職の者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う事務に従事しない。

3 第1項の規定にかかわらず、ストレスチェックの実施を、受託機関が行う場合は、受託機関の指定する者とする。

(面接指導の実施者)

第9条 受検結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。ただし、面接指導の実施を受託機関が行う場合は、この限りでない。

(受検の方法等)

第10条 職員等は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めることとする。

2 ストレスチェックは、職員等の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであるため、職員等は自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

3 実施者は、全ての職員等がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員等の受検の状況を把握し、受検していない職員等に対し、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、実施者が指定する調査票を用いて行う。

2 ストレスチェックは、オンライン又は紙媒体で行う。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第12条 個人受検結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

① 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

② 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(受検結果の通知方法)

第13条 受検結果の職員等への通知は、実施者の指示により、個人ごとに実施事務従事者が実施者名で配布する。

(セルフケア)

第14条 職員等は、受検結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めることとする。

(受検結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 受検結果を職員等に通知する際に、受検結果を市に提供することへの同意の意思確認を行い、提供に同意する場合は、職員等は通知の同意を実施者の指定する方法で行うこととする。

2 受検結果通知に同意した職員等については、実施者の指示により実施事務従事者が受検結果の写しを提供する。

(勤務時間中の受検について)

第16条 勤務時間中にストレスチェックを受検する場合は、勤務時間として取扱う。

2 職員等は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員等が勤務時間中にストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第17条 受検結果において、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の日から30日以内に、実施者の指定する方法で申し出ることとする。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員等から、結果通知の日から30日以内に、面接指導の申出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が実施者名で申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医又は受託機関の指示により、実施事務従事者が、該当する職員等及び所属長に通知する。

2 面接指導の実施日時は、面接指導申出がなされてから、30日以内に設定する。

3 通知を受けた職員等は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員等が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第19条 制度担当課は、産業医又は受託機関に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果による措置の実施方法)

第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医又は受託機関から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が産業医同席の上で、該当する職員等に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員等は、正当な理由がない限り、就業上の措置に従わなければならない。

(勤務時間中の面接指導について)

第21条 勤務時間中に面接指導を受ける場合は、勤務時間として取り扱う。

(集計及び分析の対象集団)

第22条 受検結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、課単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部に属する他の課と合算(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める行政委員会及び議会事務局については行政委員会及び議会事務局で合算)して集計及び分析を行う。

(集計及び分析の方法)

第23条 集団ごとの集計及び分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計及び分析結果の利用方法)

第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が制度担当課に、課ごとに集計及び分析した受検結果(個人の受検結果が特定されないもの)を提供する。

2 制度担当課は、課ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、集計及び分析された結果に基づいて所属長に対して研修を行う。

3 職員等は、制度担当課が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力するものとする。

(受検結果の記録の保存担当者)

第25条 受検結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(受検結果の記録の保存期間及び場所)

第26条 受検結果の記録は、実施者の指定する方法で5年間保存する。

(受検結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第27条 保存担当者は、保管されている受検結果が、第三者に閲覧されることがないよう、厳重に管理しなければならない。

(提供された受検結果及び面接指導結果の保存方法)

第28条 制度担当課は、職員等の同意を得て提供された受検結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果、並びに面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を5年間保存する。

2 制度担当課は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、厳重に管理しなければならない。

(受検結果の共有範囲)

第29条 職員等の同意を得て提供された受検結果の写しは、制度担当課のみで保有し、他の部署の職員等には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、制度担当課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員等の所属長に提供する。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第31条 実施者から提供された集計及び分析結果は、制度担当課で保有するとともに、課ごとの集計及び分析結果については、当該課の所属長に提供する。

2 課ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第32条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員等の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、ストレスチェック制度担当に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第33条 職員等は、ストレスチェック制度に関して、情報の開示等を求める際は、実施者の指定する方法により、制度担当課を介して行うこととする。

(苦情申し立ての手続き)

第34条 職員等は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について、苦情の申し立てを行う際は、実施者の指定する方法により、制度担当課を介して行うこととする。

(守秘義務)

第35条 職員等からの情報開示等又は苦情申し立てに対応する実施者、制度担当課の職員及び実施事務従事者は、職務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益な取扱の禁止)

第36条 市は、ストレスチェック及び面接指導において把握した職員等の健康情報に基づき、職員等に対して健康の確保に必要な範囲を超えて、次の各号に掲げる不利益な取扱いをしてはならない。

(1) 法第66条の10第3項の規定に基づく不利益な取扱い

(2) 職員がストレスチェックを受けないこと、又は面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わないことを理由とした不利益な取扱い

(3) 面接指導及びその結果に基づく必要な措置について、法令上求められる手順に従わないで行う不利益な取扱い

(4) 面接指導の結果に基づく措置の実施に当たり、法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱い

(5) 面接指導の結果を理由として不当な動機、目的をもってなされたと判断されるような不利益な取扱い

(6) ストレスチェックの実施結果のみを理由とした不利益な取扱い

(7) ストレスチェックの実施結果を総括管理者及び健康管理者に提供することに同意しないことを理由とした不利益な取扱い

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

神埼市職員等のストレスチェック実施要綱

平成28年3月31日 要綱第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第41号