○神埼市事前審査型条件付一般競争入札実施要領

平成26年7月3日

要領第6号

(目的)

第1条 この要領は、神埼市が発注する建設工事において実施する条件付一般競争入札に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「条件付一般競争入札」とは、一般競争入札のうち、地方自治法施行令第167条の5の2の規定による事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する資格を定め、当該資格を有する不特定多数の者による入札方法をいう。

2 この要領において、「事前審査型」とは、入札前に神埼市建設工事等入札資格審議会(以下「審議会」という。)を行い、入札参加資格を有していると認めた者による入札の結果に基づき落札決定する入札方法をいう。

(対象工事)

第3条 この要領の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) 土木一式工事、建築一式工事にあっては設計価格が1億円以上

(2) 電気工事、管工事にあっては設計価格が5,000万円以上

(3) 下水道管渠工事の推進工事及び開削工事にあっては設計価格が5,000万円以上

(4) 第1号から第3号を除くその他の工事にあっては設計価格が1億円以上

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める工事については事前審査型条件付一般競争入札を実施できるものとする。

(平27要領3・一部改正)

(実施における特例)

第4条 対象工事が次の各号に該当するときは、指名競争入札を実施することができるものとする。

(1) 特殊な工事で施工能力を有する業者が限られ、事前審査型条件付一般競争入札による効果が期待できないと認められるとき。

(2) その他事前審査型条件付一般競争入札とすることが不適当と認められるとき。

(入札参加資格)

第5条 入札に参加できる者は、次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、第7条第2項に規定する当該入札参加資格を有する旨の通知を受けた者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。ただし、被補助人、被保佐人又は未成年であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りでない。

(2) 対象工事に対応する業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けている者であること。

(3) 対象工事に対応する業種について、営業年数(建設業法第3条の規定により許可を取得した後の年数)が5年以上あること。

(4) 神埼市建設工事等入札参加資格に関する規則(平成18年神埼市規則第115号)の規定により入札参加資格審査申請書を市長に提出し、適当と認められた者で、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定による対象工事の業種に係る入札参加資格の決定を受け、建設業者施行能力等級が一定等級以上であること。

(5) 経営審査事項の総合評定値通知書の総合評定値が一定以上の点数で登載されている者であること。

(6) 佐賀県及び神埼市において、入札参加資格審査申請書の提出があった日から入札執行日までの間に指名停止等の措置を受けていない者であること。

(7) 入札参加資格の通知日以前6ヶ月から開札の日までの間、金融機関等において、不渡り手形等を出していない者であること。

(8) 開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続きの申し立てがなされた者でないこと。ただし、更生又は再生手続開始の決定後、入札参加資格審査申請書を再度提出し、前記第4号の決定を受けている者を除く。

(9) 対象工事と他の入札参加資格者(特定建設共同企業体にあっては他の構成員を含む。)と、資本若しくは人事面において強い関連がある者でないこと。

(10) 原則として県内に本店を有する者であること。ただし、高度な技術を要する工事や特殊工事等については、県外に本店を有する者も入札に参加できるものとする。

2 市長は、工事の種類又は性質により、次の各号に掲げる事項を入札参加に必要な要件とすることができる。

(1) 対象工事と同種又は類似工事の施工実績があること。

(2) 対象工事において適性と認められる技術者を施工箇所に配置できること。

(3) その他必要な事項

(入札参加資格審査申請等)

第6条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、入札公告に定める期間までに、条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)及び次の各号に掲げる添付書類を一部提出するものとする。

(1) 同種工事の施工実績調書(様式第2号)

(2) 主任(監理)技術者等資格・工事経験調書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 申請者が特定建設工事共同企業体の場合にあっては、第1項に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 資格審査申請書(共同企業体)(様式第1の2号)

(2) 共同企業体協定書(様式第4号)

(3) 共同企業体編成表(様式第5号)

(入札参加資格の確認)

第7条 前条の規定により申請書を提出した申請者の入札参加資格は、審議会に諮り決定するものとする。

2 前項の規定により入札参加資格を確認した場合は、確認結果を速やかに、入札参加資格確認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により入札参加資格がないと認めた場合には、入札参加資格のうち要件を満たさない項目及び要件を満たさない理由を通知する。

(入札参加資格の喪失)

第8条 前条の規定により入札参加資格を有する旨の確認を受けた者が、その後資格要件を満たさなくなったとき、又は申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは、入札に参加できないものとする。

(入札の公告)

第9条 入札の公告は、入札参加資格等を神埼市役所掲示板及び神埼市公式ホームページに掲載して行うものとする。

2 前項の公告は、審議会に諮り決定するものとする。

(入札説明書等の公表)

第10条 入札提出資料作成要領、縦覧設計書、切り抜き設計書、図面のほか入札参加者の見積りに必要な情報は、公告後速やかに神埼市公式ホームページに公表するものとする。

(入札説明書等に対する質問及び回答)

第11条 入札参加資格者は情報の内容について、質問があるときは、公告で指定された期間内に、質問書(任意様式)を書面又は電子メールにて提出するものとする。

2 質問に対する回答は、神埼市公式ホームページにて速やかに行うものとする。

(入札保証金)

第12条 入札保証金は、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42条。以下「財務規則」という。)第89条の規定によるものとする。

(予定価格)

第13条 対象工事の予定価格は、公告に記載するものとする。

(最低制限価格)

第14条 最低制限価格は、財務規則(平成18年神埼市規則第42条)第91条の規定によるものとする。

(入札の執行等)

第15条 入札は、財務規則第94条から第98条の規定により執行するものとする。

2 入札に際し、対象工事に係る工事費内訳書の提出ができない場合は、入札に参加できないものとする。

(入札結果の公表)

第16条 入札結果については、総務企画部財政課において公表するものとする。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成26年8月1日から施行する。

(神埼市事前審査型条件付一般競争入札試行要領の廃止)

2 神埼市事前審査型条件付一般競争入札試行要領(平成19年神埼市訓令第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要領の規定は、施行日以後の入札公告を行う条件付一般競争入札について適用し、施行日前の入札公告を行う条件付一般競争入札については、なお従前の例による。

(平成27年要領第3号)

この要領は、平成27年9月4日から施行する。

(平成31年要領第3号)

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

(平31要領3・一部改正)

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(平31要領3・一部改正)

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神埼市事前審査型条件付一般競争入札実施要領

平成26年7月3日 要領第6号

(令和元年5月1日施行)