○神埼市建設工事等入札参加資格に関する規則

平成18年3月20日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市が発注する建設工事及びこれに関する業務並びに物品製造・役務の提供等(以下「建設工事等」という。)について、指名競争入札等の方法により契約を締結する場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格(以下「入札参加資格」という。)の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。

(令4規則17・一部改正)

(入札参加資格)

第2条 神埼市が発生する建設工事等の入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 建設業法第3条の規定に基づく許可を受けた者

(2) 建設関連業務等の登録を受けた者

(3) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)の規定により建設業者施行能力等級査定を受けた者

(4) 入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を市長に提出し、適当と認められた者

(資格審査申請書)

第3条 入札参加資格の審査を申請する者(以下「申請者」という。)は、別に定める資格審査申請要領に基づき、2年に1回入札参加資格審査申請書を市長へ提出しなければならない。

2 入札資格の審査は、2年に1回定期に行うものとする。ただし、市長が認める場合は、随時に行うものとする。

3 資格審査申請書の有効期間は、当該入札参加資格の決定の日から次の定期の審査における入札参加資格の決定のときまでとする。

(令4規則17・一部改正)

(入札参加資格の審査)

第4条 施行令第167条の11第2項に規定する資格を審査するため、神埼市建設工事等入札資格審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(施行能力等級表)

第5条 神埼市が発注する建設工事等の入札に参加する者の建設業者施行能力等級は、佐賀県建設業者施行能力等級査定に関する規定により決定された施行能力等級表に準じて、別表に定める。

(指名基準)

第6条 市長は、建設工事を指名競争入札に付するときは、指名審査委員会に諮って、当該建設工事の設計価格に応じた等級に属する有資格者の中から指名しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、上位等級該当者を当該等級より下級の当該工事の入札に参加させることができる。

(1) 工事が附帯工事、追加工事、災害応急工事等その性質上やむを得ないと認めるとき。

(2) 工事が同一等級該当工事に偏在し、やむを得ないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、下位等級該当者を当該等級より上級の該当工事の入札に参加させることができる。

4 指名審査委員会は、別に定める神埼市建設工事等指名入札契約に係る実施要領に基づき、市長へ指名業者の推薦を行う。

(資格審査申請内容の変更届)

第7条 申請者は、資格審査申請書に記載された事項のうち、商号、代表者氏名、使用印鑑及び営業所の所在地等に変更があった場合、速やかに市長へ届け出なければならない。

(入札参加資格決定の取消し)

第8条 市長は、資格審査申請書及び変更届に虚偽その他不正な記載があったときは、入札参加資格の決定を行わず、又は既に行った入札参加資格の決定を取り消すことができる。

2 市長は、有資格者の入札参加資格の決定後に、経営状況が著しく悪化したと認められるときは、入札参加資格の決定を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町建設工事等入札参加資格に関する規則(平成9年神埼町規則第17号)、千代田町建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(平成9年千代田町規則第5号)又は脊振村建設工事入札参加資格に関する規則(平成7年脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成20年8月4日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年5月18日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年12月16日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年5月17日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平20規則7・平20規則31・平21規則12・平21規則20・平23規則7・平26規則10・一部改正)

建設工事入札参加制限設計価格表

等級区分

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

電気工事

管工事

鋼構造物工事

造園工事

管渠築造工事

(開削工法)

管渠築造工事

(推進工法)

浄化槽設置工事

備考

特A

2,500万円以上

―――

―――

―――

―――

2,500万円以上

全額

―――

 

A

2,500万円以上

4,000万円以上

全額

1,000万円以上

全額

2,500万円以上

全額

全額

 

B

800万円以上

3,000万円未満

1,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

500万円以上

1,500万円未満

全額

800万円以上

3,000万円未満

3,000万円未満

※一般国道及び県道を除く

全額

 

C

1,200万円未満

2,000万円未満

―――

700万円未満

全額

1,200万円未満

―――

500万円未満

 

D

300万円未満

500万円未満

500万円未満

500万円未満

200万円未満

―――

―――

500万円未満

 

 

等級区分

特A:県施行能力等級表の特A業者とする

C:県施行能力等級表のC業者とする

A:県施行能力等級表のA業者とする

D:県施行能力等級外の市内申請業者とする

B:県施行能力等級表のB業者とする

※浄化槽設置工事は、県施行能力等級表(管工事)に準ずる

選考

別表中の等級について

工種

事業種別

等級

記述

備考

土木一式工事

すべての工事

特A

ABC

県登録等級を取得している県内・市内業者

 

D

県登録等級を取得していない市内業者

 

建築一式工事

すべての工事

ABC

県登録等級を取得している県内・市内業者

 

D

県登録等級を取得していない市内業者

 

舗装工事

すべての工事

AB

県登録等級を取得している県内・市内業者

 

D

県登録等級を取得していない市内業者

 

電気工事・管工事・鋼構造物工事

すべての工事

ABC

県登録等級を取得している県内・市内業者

 

造園工事

すべての工事

ABC

県登録等級を取得している県内・市内業者

 

D

県登録等級を取得していない市内業者

 

浄化槽設置工事

すべての工事

ABC

県登録等級(管工事)を取得している市内業者

 

D

県登録等級(管工事)を取得していない市内業者

 

神埼市建設工事等入札参加資格に関する規則

平成18年3月20日 規則第115号

(令和4年11月22日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月20日 規則第115号
平成20年5月1日 規則第7号
平成20年8月4日 規則第31号
平成21年5月18日 規則第12号
平成21年12月16日 規則第20号
平成23年5月17日 規則第7号
平成26年7月3日 規則第10号
令和4年11月22日 規則第17号