○神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置基準

平成20年3月1日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この基準は、神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置要領(以下「措置要領」という。)別表第1別表第2(その1)別表第2(その2)及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件に該当する場合における指名停止の期間の決定等について必要な事項を定めるものとする。

(期間の決定方法)

第1条の2 指名停止の期間は、措置要領別表各号の期間(措置要領第4条第1項に該当する場合にあっては、同項に規定する期間。以下同じ。)の短期に、措置要領及びこの基準による加減を加えることにより決定するものとする。ただし、措置要領別表第1第5号から第8号まで(工事等事故)に該当する場合は、この基準の別表に記載した期間を考慮するものとする。

2 契約違反を理由として契約解除を行った場合における措置要領別表の適用は、措置要領別表第1第4号(契約違反)ではなく措置要領別表第2(その2)第7号(不正又は不誠実な行為)によることとし、期間の加減については前項本文の規定を適用する。

(加算措置)

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、該当する号ごとにそれぞれ2ヶ月を単位として措置要領別表各号の期間の短期に加算するものとする。

(1) 談合決別宣言を行っているとき

(2) 違反行為を主導していたとき

(3) 独占禁止法違反により刑事告発がなされたとき

(4) 措置要領第5条各号のいずれかに該当するとき

(5) 発注機関が異なる工事等で違反行為が確認されたとき

2 次の各号のいずれかに該当するときは、該当する号ごとにそれぞれ1ヶ月を単位として措置要領別表各号の期間の短期に加算するものとする。

(1) 2以上の法律違反で逮捕又は公訴の提起が行われたとき

(2) 2以上の契約違反(措置要領別表第1第4号)、不正若しくは不誠実な行為(措置要領別表第2(その1)第12号又は別表第2(その2)第7号)又は建設業法違反の行為が行われたとき

(3) 違反行為が2年以上続いていたとき

(4) 建設業法に規定する営業停止に該当するとき

(5) 建設業法に規定する営業停止期間の加算に該当するとき

(6) 代表役員等又は一般役員等の逮捕又は公訴の提起が行われたとき

(7) 2名以上の死亡者を生じる事故が発生したとき

3 前2項の規定にかかわらず、社会に与える影響が大きく重大又は極めて悪質と認める場合は、加算後の短期の期間が措置要領別表各号の期間の1.5倍を限度として措置期間を加算することができる。ただし、この項の規定による加算後の短期の期間は、措置要領別表各号の期間の長期を超えないものとし、当該長期を超える必要がある場合は、措置要領第4条第4項の規定によるものとする。

(加重等の順序)

第2条の2 措置要領及び前条の規定による指名停止の期間の加重、加算、短縮又は延長は、次の第1号から第3号までを順に適用することにより行う。

(1) 措置要領第4条第2項の規定による加重

(2) 前条の規定による加算

(3) 措置要領第4条第3項(措置要領第5条第2項若しくは同条第3項による場合を含む。)第5条第2項又は同条第3項の規定による短縮又は措置要領第4条第4項による延長

(措置の初日)

第3条 指名停止の措置の期間の初日は、指名停止の通知を行った日の翌日とする。なお、その日が神埼市の休日に関する条例第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の市の休日でない日とすることができる。

この基準は、平成20年3月1日から施行する。

(平成26年要領第3号)

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第1条の2関係)

措置要件

期間

要領別表第1第5号(市工事等 公衆損害事故)


ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき

・3ヶ月以上6ヶ月以内

イ 公衆に死亡者を生じさせたとき

・2ヶ月以上3ヶ月以内

ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者を生じさせたとき

・1ヶ月以上2ヶ月以内

エ 公衆に負傷者(軽傷者)を生じさせたとき

・1ヶ月

オ 公衆に重大な損害を与えたとき

・1ヶ月以上2ヶ月以内

カ 公衆に損害を与えたとき

・1ヶ月

要領別表第1第6号(一般工事 公衆損害事故)


キ 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき

・2ヶ月以上3ヶ月以内

ク 公衆に死亡者を生じさせたとき

・1ヶ月以上2ヶ月以内

ケ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者を生じさせたとき

・1ヶ月

コ 公衆に重大な損害を与えたとき

・1ヶ月

要領別表第1第7号(市工事等 工事関係者事故)


サ 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき

・2ヶ月以上4ヶ月以内

シ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき

・1ヶ月

ス 工事関係者に複数の負傷者を生じさせたとき又は重傷者を生じさせたとき

・2週間以上1ヶ月以内

セ 複数の負傷者(軽傷者)を生じさせたとき

・2週間

要領別表第1第8号(一般工事 工事関係者事故)


ソ 工事関係者に複数の死亡者を生じさせたとき

・1ヶ月以上2ヶ月以内

タ 工事関係者に死亡者を生じさせたとき

・2週間以上1ヶ月以内

(注) 別表中、重傷とは全治2ヶ月以上をいい、軽傷とは休業4日以上(又は全治15日以上)全治2ヶ月未満をいう。

神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置基準

平成20年3月1日 要領第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成20年3月1日 要領第4号
平成26年4月1日 要領第3号