○神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置要領

平成18年3月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、市が発注する建設工事及び測量、設計、調査等の委託業務(以下「市工事等」という。)の適正な履行を確保するため、競争入札参加の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に市工事等の受注者としてふさわしくない行為があった場合の市の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1別表第2及び別表第3の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について競争入札及び見積り(随意契約のための手続をいう。以下同じ。)への参加資格の停止(以下「指名停止」という。)を行うものとする。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

2 市長は、別表第3の各号に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ関係警察署長の意見を聴くものとする。

3 有資格業者でない者で措置要件のいずれかに該当する者が有資格業者となった場合は、措置要件のいずれかに該当することが判明したとき(他の有資格業者について同一の行為により指名停止を行っているときは、当該他の有資格業者に係る指名停止期間の初日)を指名停止期間の初日とする仮の指名停止期間を算定し、有資格業者となった日から当該仮の指名停止期間の末日まで指名停止を行うことができるものとする。

(平26告示31・令4告示8・一部改正)

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人であることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、共同企業体が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該共同企業体の有資格業者である構成員について指名停止を行うものとする。ただし、当該共同企業体を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(平20要領2・一部改正)

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置条件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号(前項に該当する場合にあっては、前項)に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。ただし、その期間は2年を超えないものとする。

(1) 次のからまでに掲げる措置要件の区分ごとに、当該区分内の措置要件のいずれかに該当し指名停止を受けた期間及びその期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、再び同じ区分内の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。

 別表第1各号

 別表第2各号

 別表第3各号

(2) 次の又はに掲げる措置要件の区分ごとに、当該区分内の措置要件のいずれかに該当し指名停止を受けた期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、再び同じ区分内の措置要件のいずれかに該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

 別表第2第1号から第3号まで

 別表第2第4号から第9号まで

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事情があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1までに短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事情があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は3年を超えないものとする。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事情又は極めて悪質な事情が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(平20要領2・平20訓令7・平26告示31・令4告示8・一部改正)

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号若しくは第7号に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号。以下「入札談合等関与行為防止法」という。)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号から第6号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

(3) 市又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45条)第96条の6第1項。以下同じ。)、談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)又は入札談合等関与行為(入札談合等関与行為防止法第8条)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号から第9号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。

2 市長は、有資格業者が別表第2第4号から第6号までに該当した場合において、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、指名停止の期間を当該制度の適用がなかったと想定した場合は期間の2分の1に短縮するものとする。この場合において、短縮後の指名停止の期間が、該当する措置要件に規定する期間の短期を下回る場合においては、第4条第3項の規定を適用するものとする。

3 市長は、刑法第96条の6に違反した有資格業者のうち最初に市に当該違反行為に係る事実を報告した者については、別表第2第7号から第9号までの措置要件に係る指名停止の期間を2分の1に短縮するものとする。この場合において、短縮後の指名停止の期間が、該当する措置要件に規定する期間の短期を下回る場合においては、第4条第3項の規定を適用するものとする。

(平20要領2・追加、平26告示31・令4告示8・一部改正)

(指名停止の期間の端数の取扱い)

第5条の2 月を単位として指名停止の期間を計算する場合において、指名停止の期間に月未満の端数を生じた場合は、当該月未満の端数の日数は、1月を4週間とみなした場合の日数とする。

(平26告示31・追加)

(指名停止の通知)

第6条 市長は、第2条第1項又は第3条第1項若しくは第2項の規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第1号)により、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは、指名停止期間変更通知書(様式第2号)により、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、指名停止解除通知書(様式第3号)により、当該有資格業者に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(平20要領2・旧第5条繰下・一部改正)

(随意契約の相手方の制限)

第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない特別な事情がある場合は、この限りでない。

(平20要領2・旧第6条繰下)

(下請等の禁止)

第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市工事等の全部若しくは一部を下請し、受託し、又は当該工事等の完成保証人(又は履行保証人)になることを承認してはならない。

(平20要領2・旧第7条繰下、平26告示31・一部改正)

(指名停止に至らない場合の措置)

第9条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を行うことができる。

(平20要領2・旧第8条繰下)

(苦情申立て)

第10条 第2条第1項又は第3条第1項若しくは第2項の規定による指名停止、第4条第5項の規定による指名停止の期間の変更(だだし、期間の延長の場合に限る。)又は前条の規定による書面による警告又は注意を受けた者は、当該措置について、書面により苦情を申し立てることができる。

2 前項に規定する苦情申立てに関する手続きについては、別に定めるものとする。

(平20要領2・追加)

(指名停止委員会の設置)

第11条 市長が、有資格業者に対して行う指名停止等を審議するため、神埼市指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平20要領2・旧第9条繰下、平26告示31・一部改正)

(委員会の組織)

第12条 委員会の委員は、副市長、総務企画部長、総務企画部財務等担当理事、市民福祉部長、福祉事務所長、産業建設部長、産業建設部農林水産担当理事、産業建設部ダム対策担当理事兼技術指導監、教育部長及び支所長をもって充てる。

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平19要領1・一部改正、平20要領2・旧第10条繰下・一部改正、平21要領2・平22告示74・平24要領3・平26要領2・平31告示46・令2告示6・一部改正)

(委員会の審議)

第13条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要により関係課長の出席を求めることができる。

4 委員会の庶務は、審議内容報告書及び出席した委員名簿を保管すること。

(平20要領2・旧第11条繰下)

(議決の方法)

第14条 委員会の議決は、出席した委員の全員一致によるものとする。

2 委員長は、議決の内容を市長に報告し、承認を得るものとする。

3 委員会の審議は公開しない。

(平20要領2・旧第12条繰下)

(報告等)

第15条 関係部長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、速やかに、副市長を経由して市長に報告するものとする。

2 市長は、有資格業者について第2条第1項又は第3条第1項若しくは第2項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、直ちに副市長を経由して、関係課長に通知するものとする。

(平19要領1・一部改正、平20要領2・旧第13条繰下・一部改正)

(庶務)

第16条 委員会の庶務(事務局)は、財政課において処理する。

(平20要領2・旧第14条繰下)

この要領は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年要領第1号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要領第2号)

この要領は、平成20年3月1日から施行する。ただし、施行日前に行われた行為で措置要件のいずれかに該当する場合は別表第2(その1)により指名停止期間を定めることとし、適用日以後に行われた行為で措置要件のいずれかに該当する場合は別表第2(その2)により指名停止期間を定めることとする。

(平成20年訓令第7号)

この要領は、平成20年11月19日から施行する。ただし、施行日前に行われた行為で措置要件の一に該当する場合の指名停止期間は2年を超えないものとする。

(平成21年要領第2号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年要領第10号)

この要領は、平成21年7月10日から施行する。

(平成22年告示第74号)

この要領は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年要領第3号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第31号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年要領第2号)

この要領は、平成26年5月1日から施行する。

(平成31年告示第46号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

(平20要領2・令4告示8・一部改正)

市内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市工事等の契約において、競争参加資格審査申請書、競争参加資格審査資料その他入札前(随意契約の場合は契約前)の審査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1ヶ月以上6ヶ月以内

(過失による粗雑工事等)

 

2 市工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

1ヶ月以上6ヶ月以内

3 市内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

1ヶ月以上3ヶ月以内

(契約違反)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、市工事等の履行に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上4ヶ月以内

(安全管理の措置が不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1ヶ月以上6ヶ月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1ヶ月以上3ヶ月以内

(安全管理の措置が不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上4ヶ月以内

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上2ヶ月以内

別表第2(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

(令4告示8・全改)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

1 次に掲げる者が市又は佐賀県の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア 有資格業者である個人

イ 有資格業者である個人の使用人

ウ 有資格業者である法人の役員

エ 有資格業者である法人の使用人

オ アからエまでに掲げる者又は有資格業者である法人から公共機関の工事等の入札等(入札、見積りその他の契約のための事前の手続きをいう。)に係る情報収集又は入札等への参加のための業務の全部又は一部を受託したもの又はその使用人(受託した者が法人である場合にあっては、その役員を含む。)

12ヶ月以上36ヶ月以内

2 前号のアからオまでに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

8ヶ月以上24ヶ月以内

3 第1号のアからオまでに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

(独占禁止法違反行為)

4 市及び佐賀県工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。))第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

12ヶ月以上36ヶ月以内

5 県内において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8号第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

8ヶ月以上24ヶ月以内

6 県外において、他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8号第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

(競売入札妨害又は談合)

7 第1号のアからオまでに掲げる者が、市及び佐賀県工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

12ヶ月以上36ヶ月以内

8 第1号のアからオまでに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

8ヶ月以上24ヶ月以内

9 第1号のアからオまでに掲げる者が、県外の他の公共機関の職員が締結した契約に係る工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

10 第1号のアからオまでに掲げる者が、市及び佐賀県工事等に関し、市及び佐賀県職員に対して、情報入手の有無にかかわらず、不当情報提供要求を行ったと認められるとき。

6ヶ月以上12ヶ月以内

(建設業法違反行為)

11 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

1ヵ月以上9ヶ月以内

12 市及び佐賀県工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2ヵ月以上9ヶ月以内

(不正又は不誠実な行為)

13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。

1ヵ月以上9ヶ月以内

14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)等が禁錮以上の刑、若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。

1ヵ月以上9ヶ月以内

別表第3(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

(平20要領2・平26告示31・令4告示8・一部改正)

暴力団関係者等に基づく措置基準

措置要件

期間

(暴力団関係者等)

 

1 有資格業者である個人若しくは法人の役員又はそれらの使用人若しくはそれらの経営に事質的に関与している者(以下「有資格業者等」という。)が、暴力団とつながりが明らかな準構成員であると認められるとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

2 有資格業者等が、暴力団関係者等を雇用又は使用したと認められるとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

3 有資格業者等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団関係者等を利用したと認められるとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

4 市工事等の履行に当たり、有資格業者等が暴力団関係者等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したと認められるとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

5 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者等に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与しているとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

6 有資格業者等がいかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

7 前各号に掲げるもののほか、有資格業者が神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)第2条第4号に規定する暴力団等であると認められるとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

ただし、満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

8 有資格業者等が受注した建設工事等の施行に際し、暴力団関係者等から不当な要求や介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市及び警察に届けなかったとき。

4ヶ月以上12ヶ月以内

(令4告示8・全改)

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(令4告示8・全改)

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(令4告示8・全改)

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神埼市建設工事等に係る指名停止等の措置要領

平成18年3月20日 告示第21号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月20日 告示第21号
平成19年3月26日 要領第1号
平成20年3月1日 要領第2号
平成20年11月19日 訓令第7号
平成21年4月1日 要領第2号
平成21年7月10日 要領第10号
平成22年9月1日 告示第74号
平成24年3月30日 要領第3号
平成26年4月1日 告示第31号
平成26年5月1日 要領第2号
平成31年4月1日 告示第46号
令和2年4月1日 告示第6号
令和4年2月16日 告示第8号