○神埼市駅北口駐車場条例
平成18年3月20日
条例第133号
(設置)
第1条 自動車の駐車秩序の確立と、その利用者の利便の向上のため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神埼市駅北口駐車場 | 神埼市神埼町田道ケ里2599―1及び2600―1 |
(利用車両)
第3条 神埼市駅北口駐車場(以下「駐車場」という。)を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち普通自動車(以下「自動車」という。)とする。
(駐車料金)
第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。
(料金の徴収)
第5条 料金は、自動車を駐車した者から自動車を出庫させるときに徴収する。
(料金の不徴収)
第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車
(料金の不還付)
第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 発火性若しくは引火性の物品又は駐車場の施設及び人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載しているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車を損傷し、又は滅失させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(損害賠償)
第11条 駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむ得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(損害等の免責)
第12条 市は、駐車場において損害が生じた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 自動車相互の接触又は盗難等により生じた損害
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の責めに帰さない事由により生じた損害
(指定管理者による管理)
第13条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 駐車場の管理運営に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 駐車料金 |
30分以内 | 無料 |
7時間以内 | 100円 |
7時間を超え14時間以内 | 200円(7時間以内の駐車料金を含む。) |
14時間を超え24時間以内 | 500円(14時間以内の駐車料金を含む。) |
24時間を超える場合 | 500円に24時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき500円を加算した額 |