○神埼市長等の給与の特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第19号

(市長及び副市長の給料の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、市長及び副市長の給料月額は、神埼市市長及び副市長の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第41号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表の給料月額の欄に掲げる額から、当該額にそれぞれ100分の10の割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(教育長の給料の特例)

第2条 特例期間においては、教育長の給料月額は、神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年神埼市条例第43号)第3条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、当該額に100分の10の割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(市職員給与条例の適用を受ける職員の給与の特例)

第3条 特例期間においては、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料月額は、給与条例第5条第1項及び附則第10項並びに神埼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神埼市条例第178号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、当該額に次の表の左欄に掲げる当該職員に適用される給料表の種類及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(給与条例第19条神埼市職員の育児休業等に関する条例(平成18年神埼市条例第36号)第18条神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号)第27条第3項又は神埼市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年神埼市条例第23号)第3条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。第4条において同じ。)の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

給料表の種類

職員

割合

行政職給料表

職務の級が2級以下である職員

100分の1.00

職務の級が3級、4級又は5級である職員

100分の2.00

職務の級が6級である職員

100分の2.25

職務の級が7級である職員

100分の2.50

医療職給料表(一)

職務の級が1級である職員

100分の2.00

職務の級が2級である職員

100分の2.25

職務の級が3級以上である職員

100分の2.50

医療職給料表(三)

職務の級が2級以下である職員

100分の1.00

職務の級が3級又は4級である職員

100分の2.00

職務の級が5級である職員

100分の2.25

職務の級が6級である職員

100分の2.50

2 特例期間においては、給与条例第11条第1項の規定による管理職手当が支給される職員の管理職手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、他の手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額については、この限りでない。

(任期付職員条例の適用を受ける職員の給料の特例)

第4条 特例期間においては、神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年神埼市条例第17号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものの給料月額は、任期付職員条例第7条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から3号給までであるもの 100分の2.00

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が4号給であるもの 100分の2.25

(3) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上であるもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の2.50

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

神埼市長等の給与の特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第19号

(平成25年7月1日施行)