○振動規制法施行規則別表第2の備考の1に規定する第1種区域及び第2種区域の区域

平成24年4月1日

告示第57号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考の1に規定する第1種区域及び第2種区域の区域を次の(1)のように定め、同備考の2に規定する昼間及び夜間の時間を次の(2)のように定め、平成24年4月1日から施行する。

(1) 第1種区域及び第2種区域の区域

第1種区域

振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準(平成24年神埼市告示第55号。以下「指定告示」という。)により第1種区域として定められた区域

第2種区域

指定告示により第2種区域として定められた区域

(2) 昼間及び夜間の時間

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法施行規則別表第2の備考の1に規定する第1種区域及び第2種区域の区域

平成24年4月1日 告示第57号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年4月1日 告示第57号