○振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準

平成24年4月1日

告示第55号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定による振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次の(1)のように指定し、同法第4条第1項の規定による当該地域に係る時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の(2)のように定め、平成24年4月1日から施行する。

(1) 指定地域

神埼市の区域のうち脊振町の区域のうち別添の図面において緑、赤又は青で着色して示す区域及び神埼市の区域のうち神埼町及び千代田町の区域の全域

(2) 時間及び区域の区分ごとの規制基準

区域の区分\時間の区分

昼間

夜間

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

備考

1 昼間及び夜間とは、それぞれ次に掲げる時間をいう。

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

2 第1種区域とは、第1種区域(神埼市の区域のうち脊振町の区域のうち別添の図面において緑で着色して示す区域及び神埼市の区域のうち神埼町及び千代田町の区域の全域)をいう。

(別添の図面は省略し、神埼市役所において縦覧に供する。)

振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準

平成24年4月1日 告示第55号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年4月1日 告示第55号