○振動規制法施行規則別表第1の付表の第1号に規定する市長が指定する区域
平成24年4月1日
告示第56号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1の付表の第1号に規定する市長が指定する区域を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
振動規制法に基づく振動の規制地域及び規制基準(平成24年神埼市告示第55号。以下「指定告示」という。)により第1種区域として定められた区域の全域及び指定告示により第2種区域として定められた区域のうち次に掲げる区域
(1) 指定告示に係る図面において赤で着色して示す区域
(2) 指定告示に係る図面において青で着色して示す区域のうち次に掲げる施設の敷地の境界線から80メートル以内の区域
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム