○神埼市経常建設共同企業体取扱要領

平成21年5月21日

要領第3号

(趣旨)

第1条 神埼市内の中小建設業の振興を図るため、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成する共同企業体(以下「経常建設共同企業体」という。)に関する基本的要件、登録手続等について必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 経常建設共同企業体による施工対象工事は、神埼市建設工事等入札参加資格に関する規則(平成18年神埼市規則第115号。以下「規則」という。)で定める等級に対応する設計価格の規模の工事に準じるものとする。

(構成員の数)

第3条 構成員の数は、2とする。

(構成員の組合せ)

第4条 構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業による組合せであること。

(2) 規則により入札参加資格を有する者で、登録をしようとする工事種類において同一等級又は直近の等級の者との組合せであること。

(3) 神埼市内に本店を置く者であること。

(構成員の要件)

第5条 構成員は、次の要件を満たすものとする。

(1) 構成員のうち1者が、登録しようとする工事種類について元請としての施工実績を有すること。

(2) 工事1件の請負代金の額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項で定める金額にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(地域における技術者の分布状況からみて、国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することが過重な負担を課することとなると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ。)を工事現場に専任で配置することができること。

ただし、工事1件の請負代金の額が、建設業法施行令第27条第1項で定める金額の最低規模の3倍未満であり、他の構成員が監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は、監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に兼任で配置できるものとする。

(平21要領7・一部改正)

(形態及び出資比率)

第6条 経常建設共同企業体の形態は共同施工方式(甲型)とし、構成員の出資割合は各構成員の落札した工事に関与する割合に応じて定め、各構成員の施工能力を反映した適正なものとする。なお、構成員の出資比率は30%以上とする。

(代表者)

第7条 代表者は、構成員において決定された者とする。

(登録)

第8条 経常建設共同企業体の入札参加資格は、規則により等級を決定する単体建設業者に準じ登録する。なお、登録の有効期間は経常建設共同企業体が登録された日から、当該経常建設共同企業体の構成員が、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査において決定された入札参加資格の有効期限までとする。

2 一の企業が登録することができる経常建設共同企業体の数は、1とする。なお、一の経常建設共同企業体で複数の工事種類について登録することはできる。

3 経常建設共同企業体が解散したときは、入札参加資格の登録は取り消すものとする。

(登録手続き)

第9条 経常建設共同企業体が、入札参加資格申請を行う場合にあっては、神埼市経常建設共同企業体資格審査申請書(様式第1号)のほか次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 経常建設共同企業体協定書(様式第2号)

(2) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し

(3) 佐賀県経常建設共同企業体の入札参加資格の決定について(通知)の写し

(4) その他資格審査に必要と認める書類

2 経常建設共同企業体を解散するときは1か月以上前までに解散届を市長に提出するものとする。

(入札参加)

第10条 第8条の規定により登録された経常建設共同企業体の入札参加資格については、市長が決定した日からとする。ただし、申請する年度の直前の入札参加資格において第8条第1項に規定する入札参加資格の有効期限まで登録されていた経常建設共同企業体が、引き続き本要領の要件を満たし、申請する年度の入札参加資格施行日の5日前(神埼市の休日に関する条例第1条第1項に規定する市の休日を含まない。)までに申請を行った場合の入札参加は、入札参加資格施行日からとする。

2 経常建設共同企業体は、第8条の規定により登録された業種について、構成員単体での入札参加は認めないものとする。ただし、経常建設共同企業体の入札参加資格の登録が取り消されたときはこの限りでない。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、経常建設共同企業体の取り扱いに関し必要な事項は市長が定める。

この要領は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年要領第7号)

この要領は、平成21年12月3日から施行する。

(平成31年要領第3号)

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

(平21要領7・全改)

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(平31要領3・一部改正)

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神埼市経常建設共同企業体取扱要領

平成21年5月21日 要領第3号

(令和元年5月1日施行)