○神埼市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例

平成19年6月22日

条例第14号

(給料の特例)

第2条 教育長の給料月額については、平成19年7月1日から平成22年4月22日までの間に限り、教育長給与等条例第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

553,000円

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

神埼市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例

平成19年6月22日 条例第14号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年6月22日 条例第14号