○神埼市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例
平成19年6月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年神埼市条例第43号。以下「教育長給与等条例」という。)に規定する教育長の給料月額の特例を定める。
(給料の特例)
第2条 教育長の給料月額については、平成19年7月1日から平成22年4月22日までの間に限り、教育長給与等条例第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
553,000円
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。