●神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成18年3月20日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、神埼市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
第3条 前条に規定する給料の額は、月額57万円とする。
第4条 教育長の通勤手当は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第17条第2項の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第5条 教育長の期末手当の額は、給料月額に給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第30条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」とし、期末手当基礎額は、給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(平21条例33・平22条例21・平26条例24・一部改正)
(旅費)
第6条 教育長の受ける旅費の額は、一般職の7級の職務にある職員の受ける旅費に相当する額とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については一般職の職員の例による。
(給与等の支給方法)
第8条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(平21条例14・旧附則・一部改正)
(平21条例14・追加)
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第8条及び第9条並びに第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の神埼市市長及び副市長の給与に関する条例(以下、「改正後の市長等給与条例」という。)又は改正後の神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下、「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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○神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例
平成27年3月25日
条例第14号
神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年神埼市条例第43号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。