○神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第28条第7項第30条第33条及び第38条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第30条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第31条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第35条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

(6) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(平29規則13・一部改正)

(基準日前1箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第3条 給与条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者及び期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間と次に掲げる者としての在職期間に通算することを認められない者を除く。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 公社職員等(公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1項第1号及び第2号イに掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

(平20規則10・平27規則10・一部改正)

第4条 給与条例第36条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第30条第5項の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第30条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から神埼市職員育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から神埼市職員育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(平23規則12・令4規則15・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 給与条例第31条及び第32条(これらの規定を給与条例第33条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第16条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条 任命権者は、給与条例第32条第1項(給与条例第33条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分を(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第10条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書(以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。

2 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を神埼市役所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 給与条例第32条第2項(給与条例第33条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条 一時差止処分書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第33条第5項(給与条例第33条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第15条 第8条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

第16条 基準日以前6箇月以内の期間について、次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第7号までに掲げる者(以下この項において「国家公務員等」という。)にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7条第1項の在職期間に算入する。ただし、国家公務員等にあっては、期末手当(これに相当する給与も含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国家公務員等としての在職期間に通算することを認めていない場合を除く。

(2) 神埼市長等の給与に関する条例の適用を受けていた職員

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 公社職員等

(6) 公庫、公団等の職員

2 前項の期間の算定については、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平20規則10・平27規則10・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 給与条例第33条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第33条第5項において準用する給与条例第31条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(第7条第3項による休職者を除く。)

(2) 第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者

(基準日前1箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第18条 給与条例第33条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当(これに相当する給与を含む。)が支給されない神埼市職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第19条 給与条例第33条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)第23条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第23条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第20条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第21条 前条に規定する勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第7条第3項による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第19条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第27条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の1部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平22規則5・平28規則5・令4規則15・一部改正)

第22条 第16条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第23条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 6月に支給する場合には100分の200、12月に支給する場合には100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合には100分の95、12月に支給する場合には100分の100

2 前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則139・平21規則17・平22規則11・平26規則19・平27規則10・平28規則5・平28規則20・平29規則19・平29規則13・平30規則6・平31規則6・令元規則21・令2規則8・令4規則20・令5規則1・令5規則15・令5規則28・一部改正)

(支給日)

第24条 給与条例第30条第1項及び第33条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は指定週休日に当たるときはそれぞれその前日)とする。

(端数計算)

第25条 給与条例第30条第2項の期末手当基礎額又は同条例第33条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平22規則11・平26規則5・平29規則13・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から適用する。

(平成18年規則第139号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第23条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第23条第1項の規定を適用する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第23条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(平19規則12・平20規則10・一部改正)

給料表

対象職員

加算割合

行政職給料表(一)

部長、課長

15/100

副課長、主幹

10/100

係長、主査

5/100

医療職給料表(一)

医師、歯科医師

5/100

医療職給料表(三)

経験年数が14年を超える看護師及び准看護師

5/100

別表第2(第20条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第24条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

神埼市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第135号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第135号
平成18年3月31日 規則第139号
平成19年5月29日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第17号
平成22年6月16日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第12号
平成26年3月7日 規則第5号
平成26年12月17日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第10号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年11月30日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年12月25日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月20日 規則第6号
令和元年12月20日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年10月1日 規則第15号
令和4年12月26日 規則第20号
令和5年3月16日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第15号
令和5年12月20日 規則第28号