○神埼市災害対策本部運営要領
平成18年3月20日
告示第30号
(趣旨)
第1条 神埼市災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合の本部の運営については、神埼市災害対策本部規程(平成18年神埼市規程第28号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(本部の設置及び廃止)
第2条 本部の設置は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により設置されるが、その基準は、次のとおりとする。
(1) 県下に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく注意報又は警報が発令され市長がその必要を認めたとき。
(2) 大規模な地震、火事、爆発等が発生し、市長が、その必要を認めたとき。
2 本部は、災害の危険が解消し、又はその災害の応急対策が完了したと本部長が認めたときは、廃止する。
(平24告示140・一部改正)
(本部事務室の設置場所)
第3条 本部の設置場所は、庁舎の事務室とする。
(本部の配備体制)
第4条 本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため、次の基準による配備体制を整えるものとする。
種別 基準 | 配備内容 | 配備時期 |
第1配備 (警戒体制) | 役所内各課の要員を充て情報、連絡活動等を円滑に行う体制 | 各種注意報警報が発令され災害が発生するおそれがある場合 |
第2配備 (出動体制) | 役所内各課の要員を充て事態の推移に伴い、速やかに第3配備に切り替えることができる体制 | 全地域若しくは局地的に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 |
第3配備 (非常体制) | 職員全員をあて状況により直ちに活動を開始することができる体制 | 全地域又は局地的に甚大な災害が発生した場合 |
(平24告示140・一部改正)
(第1配備体制下の活動)
第5条 第1配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務対策班長は、関係機関と連絡をとり、気象、情報、通報等を必要な箇所に伝達する。
(2) 雨量水位、潮位等に関する情報を関係先から収集する。
(3) 各対策班長は、本部事務室に集合し、相互に情報を交換して客観情勢を判断するとともに、関係住民の避難、立ち退きその他緊急措置等についての対策を確立する。
(第2配備体制下の活動)
第6条 第2配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部長は、災害対策に関する基本方針その他重要事項を決定しその実施を推進する。
(2) 各対策班長は、情報の収集を強化するとともに、その状況を本部長に報告する。
ア 所要人員を非常業務に配置させる。
イ 物資、資材等を点検し必要に応じて被害予想地へあらかじめ配置する。
ウ 所属各班及び災害対策に関係のある外部機関との連絡を密にし協力体制を整える。
(第3配備体制下の活動)
第7条 第3配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本部長は、各対策班長を指揮し災害対策活動に全力を集中する。
(2) 各対策班長は、災害対策の実施状況を本部長に報告する(様式第8号)。
(配備体制の伝達方法)
第8条 配備体制の伝達は、次の方法により行うものとする。
(1) 昼間の場合
各班長が伝達する。
(2) 夜間の場合
電話により伝達する。
(3) 配備体制の伝達は、前2号の方法により行うが、職員は、勤務時間外、休日等において災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがあることを知ったときは、すすんで班と連絡をとり、又は自らの判断で登庁するよう心がけなければならない。
(資料物資等の調達計画)
第9条 各対策班は、応急対策の円滑を期するため、あらかじめ資材又は物資等の調達について計画し災害が発生したときは直ちに急送できるよう関係班と連絡を密にしておくものとする。
(気象警報、注意報等の収授)
第10条 気象警報、注意報等は、収授票(様式第1号)によるものとする。
(災害情報聴取)
第11条 災害情報(災害速報)は、聴取表(様式第2号)によるものとする。
附則
この要領は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年告示第140号)
この要領は、平成24年9月20日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24告示140・全改、平31告示14・一部改正)
第1配備の業務分担
班 | 業務内容 | ||
本部総務班 | 1 災害対策本部の統括。 2 災害対策本部内、各活動班及び支部との連携統制。 3 災害対策活動に関する情報の外部に対する発表に関すること。 4 要員の招集等に関すること。 | ||
建設課 農政水産課 | 1 現地防災工法の技術指導、緊急対策の樹立等に関すること。 2 応急復旧工事の実施に関すること。 3 関係機関との連絡調整に関すること。 4 被害状況の調査統計に関すること | ||
総務課 防災危機管理課 | 1 国、県及び関係機関との連絡調整 2 災害状況の把握及び気象情報収集・伝達に関すること。 3 災害対応状況の把握に関すること。 | ||
支部・支所長 | 1 支部の統括。 2 本部総務班との連携に関すること。 | ||
庶務連絡班 | 1 支部長の補助及び本部総務班との連絡調整に関すること。 | ||
建設課 農政水産課 企画課(千代田) 林業課(脊振) | 1 現地防災工法の技術指導、緊急対策の樹立等に関すること。 2 応急復旧工事の実施に関すること。 3 関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
総合窓口課 | 1 支部における災害状況、対応状況の把握と情報伝達に関すること。 2 関係機関との連絡調整に関すること。 | ||
教育委員会班 福祉班 | 1 避難所の解錠及び運営に関すること。 2 高齢者、障害者、各種施設その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関すること。 |
第2配備の業務分担
班 | 業務内容 | |
総括責任者 | 1 活動班の統括 2 本部総務班(支部にあっては各支所長)との連絡に関すること。 | |
庶務 | 1 要員の召集等に関すること。 2 情報伝達及び状況の記録に関すること。 3 避難所との連携に関すること。 4 物資(資材)等の調達及び補給などに関すること。 5 庶務(総務)全般及び各担当に属さない業務に関すること。 | |
情報連絡 | 1 市民からの通報に関すること。 2 市民及び関係機関への情報伝達に関すること。 3 市内の情報収集、連絡に関すること。 | |
調査記録 | 1 情報の収集、調査、記録、報告に関すること。 2 各担当からの報告の取りまとめ、記録に関すること。 | |
救護 | 1 救護、避難者への対応に関すること。 | |
写真 | 1 現場における写真撮影及び管理等に関すること。 | |
現地 | 1 市内危険個所の巡視に関すること。 2 一般水防の協力及び連絡に関すること。 3 物資(資材)等の調達及び補給、運搬などに関すること。 4 応急復旧工事の実施に関すること。 | |
庶務補助 | 1 庶務担当者の補助。 |