○神埼市災害対策本部規程

平成18年3月20日

規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、神埼市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(本部長及び副本部長)

第2条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長に市長、副本部長に副市長及び教育長を充てる。

(平19訓令1・一部改正)

(本部組織)

第3条 本部に本部会議及び対策班を置く。

(本部会議)

第4条 前条に規定する本部会議は、本部長、副本部長及び各対策班長をもって構成し、災害予防及び災害応急対策に関する重要な事項について協議する。

2 本部会議は、必要の都度本部長が招集する。

(対策班等)

第5条 第3条の対策班の所掌事務は、運営要領別表第1のとおりとする。

2 対策班に班長及び班員を置く。

3 対策班長は、運営要領別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 対策班長は、本部長の命を受け、対策班の事務を管理する。

(現地及び対策班)

第6条 本部長は、災害が激甚で必要がある場合は、現地に現地災害対策班を置く。

(事務の優先)

第7条 この規程に定める事務を処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するものとし、かつ、関係機関と十分連絡協調しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

神埼市災害対策本部規程

平成18年3月20日 規程第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規程第28号
平成19年3月6日 訓令第1号