○神埼市飲料水供給施設条例

平成18年3月20日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神埼市飲料水供給施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるとともに、神埼市飲料水供給施設の運営及び給水についての料金、加入金、給水装置、その他供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、市に飲料水供給施設を設置する。

(名称及び給水区域)

第3条 飲料水供給施設等の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

計画給水人口(人)

一日最大給水量

(m3)

岩屋地区

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝岩屋地区

75

30

サンライズヒル団地

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝サンライズヒル団地

86

20

リバーサイド池の平団地

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝リバーサイド池の平団地

72

20

グリーン原中原団地

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝グリーン原中原団地

49

7

原中原住宅

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝原中原住宅

20

3

リバーサイド池の平東団地

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝リバーサイド池の平東団地

45

7

宮の本住宅

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝宮の本住宅

40

6

広滝西住宅

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝広滝西住宅

5

1

勝陣団地

飲料水供給施設

神埼市脊振町広滝勝陣団地

45

7

(平21条例23・平25条例12・一部改正)

(業務の委託)

第4条 施設に関する業務のうち、別に定める業務を委託することができる。

(料金等)

第5条 神埼市飲料水供給施設の運営及び給水についての料金、加入金、給水装置その他供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項については、神埼市飲料水供給施設給水条例(平成18年神埼市条例第140号)の規定の例による。

(平25条例12・一部改正)

(貯水槽水道)

第6条 市長は神埼市飲料水供給施設から供給を受ける水のみを水源とする貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第7条 前条に定める貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、貯水槽については第6条第7条の規定による。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

神埼市飲料水供給施設条例

平成18年3月20日 条例第141号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第141号
平成21年6月23日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第12号