○神埼市飲料水供給施設給水条例

平成18年3月20日

条例第140号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第17条)

第3章 給水(第18条―第26条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第27条―第38条)

第5章 取締(第39条―第44条)

第6章 雑則(第45条・第46条)

第7章 貯水槽水道(第47条・第48条)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他、別に定めがあるものを除くほか、神埼市が経営する飲料水供給施設(以下「施設」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、用途区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 神埼市の経営する飲料水供給施設の給水地域は、神埼市飲料水供給施設設置条例(平成18年神埼市条例第138号)に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、給水装置とは、需要者に水を供給するために神埼市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水の用途区分)

第4条 給水の用途区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般用

(2) 営業用

(3) 公民館

(4) 集会所

2 前項により区別し難いときは、市長が決定するところによる。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の2種類とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所において専用するもの

(2) 共用給水装置 1個の水栓を2世帯(戸)以上で共用し、又は公衆の用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水管及び給水用具)

第6条 給水管及び給水用具は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条によるものとし、市長が、特に指定するものについては別に定める。

(給水装置工事)

第7条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2条第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、市長が必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第8条 前項の工事は、市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、神埼市が施行するものについては、これを別に定める。

2 前項に規定する指定給水装置工事事業者について必要な事項は、市長が別に定める。

(共用給水装置の設置)

第9条 共用給水装置は、市長がその必要を認めたものでなければ、これを設置し、又は使用してはならない。

(設計審査及び工事検査)

第10条 指定給水装置工事事業者が、設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ市長が定める設計審査を受け、かつ、工事竣工後に市長の検査を受けなければならない。

2 前項の設計審査及び工事検査の範囲(対象)は、それぞれ公道部分と宅地内部分とする。

(工事の費用負担)

第11条 工事に要する費用並びに消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税等相当額」という。)は、当該工事申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、神埼市においてその費用を負担することがある。

(工事費の算出方法)

第12条 神埼市が施行する工事の費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費用の算出について必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第13条 神埼市において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(工事費の分納)

第14条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、市長の承認を受けて、3箇月以内において分納することができる。

(工事費の未納についての措置)

第15条 工事申込者が、工事費を指定期限内に納入しないときは、市長は、当該給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。

(給水装置所有権の留保)

第16条 工事費が精算完納になるまでは、給水装置の所有権は、神埼市が留保し、その保管は、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更)

第17条 市長は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者又は使用者の同意がなくても、当該変更工事を施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、神埼市は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第19条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申込み、その承諾を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が区域内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に規定する一定の事項を処理させるため、当該区域内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例及び規程その他の事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(給水装置の管理)

第22条 給水装置の使用者、管理人又は所有者(以下「使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があると認めたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出がなくても、市長がその必要を認めたときは、修繕その他の適切な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他の処置により要した費用は、使用者等の負担とする。ただし、市長の認定によってこれを徴収しないことがある。

(同居人等の行為に対する責任)

第23条 使用者等は、その家族、同居人、使用人等の行為についても、この条例の定める責任を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査の結果により適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

3 前項の措置において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

(水道メーターの設置)

第25条 料金算定の基礎となる給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは、神埼市が給水装置に設置し、使用者等に保管させる。

3 前項の保管者は、善良なる注意をもってメーターを管理しなければならない。

4 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。

5 メーターの設置位置は、市長がこれを定める。

(届出の義務)

第26条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 給水の用途を変更し、又は料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

2 使用者等及び管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者又は使用者に変更があったとき。

(2) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯して、その支払義務を負うものとする。

3 共用給水装置を使用する者の超過料金は、管理人から徴収する。

4 料金は、給水の制限をしたときでも、これを徴収する。

(加入金)

第28条 加入金は、本管工事負担金として33,000円を納付しなければならない。

(料金)

第29条 料金は次に定めるところによる。

(1箇月につき)

種別

基本水量

超過料金

基本水量を超える1m3につき

水量

料金

一般用

(専用栓)

10m3まで

1,300円

80円

営業用

10m3まで

1,780円

80円

公民館

10m3まで

600円

80円

集会所

10m3まで

600円

80円

(料金の算定)

第30条 料金は、毎月の定例日に使用水量の計量を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分として算定する。

2 市長は、必要あると認めたときは、定例日以外の日に使用水量の計量を行い、算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 前項の場合における使用水量は、前月分の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(特別の場合における料金の算定)

第32条 月の中途において、水道の使用を開始し、若しくは中止したときの料金は、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい用途の料率に従う。

3 水道の使用を中止しても、市長にその旨の届出がないときは、これを使用しないときでも基本料金を徴収する。

(料金の前納)

第33条 工事その他の理由により臨時に水道を使用する者は、その使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、その使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出がない場合は、市長がこれを認定し、精算する。

(用途その他の認定)

第34条 用途その他算定基準の届出が、事実と異なるときは、市長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第35条 料金は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第36条 給水装置の工事に係る手数料、その他の手数料として別表第1に定める額を徴収する。ただし、給水装置の工事のうち廃止及び修繕工事を除く。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り、これを還付しない。

(料金、加入金及び手数料等の減免)

第37条 市長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金、手数料等を軽減し若しくは免除することができる。

(消費税等相当額の加算)

第38条 市長は、水道事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸し付け及び役務の提供があるものに係る金額に、消費税等相当額を加算するものとする。ただし、消費税等相当額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の消費税等相当額を加算するものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水道料金

第5章 取締

(給水装置の検査等)

第39条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第40条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 使用者等及び管理人が第12条の工事費、第22条第3項の修繕費、第28条の加入金、第29条の料金又は第36条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 使用者等及び管理人が第30条の使用水量の計量、又は第39条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して、市長が警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないとき。

(過料)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条の承認を受けないで工事を依頼した者及びその工事を施行した者

(2) 第8条第1項の以外の者に工事を依頼した者及びその工事を施行した者

(3) 正当な理由がなくて、この条例に規定する事項を故意に守らない者

(4) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) この条例の規定に対して、詐欺その他不正の行為をした者

(6) 止水栓又は仕切弁を許可なく開閉した者

(料金等を免れた者の過料)

第44条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、第28条の加入金、第29条の料金、第34条の加入金又は徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額以下の過料に処することができる。

第6章 雑則

(督促)

第45条 使用者等において、納入すべき料金、費用等を指定の日までに納入しない者があるときは、督促状を発する。

(証票)

第46条 職務のため、神埼市職員又は市長が指定した者が、家屋又は敷地に立入る場合は、その身分を証明する証票を、求めに応じ、呈示しなければならない。

第7章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第47条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第8章 補則

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

別表第1(第36条関係)

手数料表

項目

手数料

給水装置材料検査申請手数料(第8条)

1件につき 100円

工事検査手数料(第10条)

1件につき 100円

神埼市飲料水供給施設給水条例

平成18年3月20日 条例第140号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第140号