○神埼市営若者定住賃貸住宅管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市営若者定住賃貸住宅管理条例(平成18年神埼市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により若者住宅へ入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、神埼市営若者住宅入居申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、申込者本人の最近1年間の所得を証する書類、収入申告書、住民票等市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の申込書及び収入申告書の様式は、神埼市営住宅管理条例施行規則(平成18年神埼市規則第123号。以下「住宅規則」という。)様式第1号及び様式第2号を準用する。

(入居決定)

第3条 市長は、条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは、若者住宅入居決定書を入居決定者に通知する。

2 若者住宅入居決定書の様式は、住宅規則様式第3号を準用する。

(賃貸借契約書及び誓約書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する若者住宅賃貸借契約書及び誓約書の様式は、住宅規則様式第4号及び様式第5号を準用する。

2 前項の若者住宅賃貸借契約書は、4通作成し、1通は市長、1通は入居者、2通は連帯保証人がこれを保持する。

3 第1項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、若者住宅の入居者(以下「入居者」という)の若者住宅の利用に生ずる一切の債務について、極度額を限度として連帯して保証することができ、かつ、九州内(沖縄・離島を除く。)に居住する3親等内の親族とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(令2規則3・一部改正)

(連帯保証人の極度額)

第6条 連帯保証人の極度額は、家賃の12箇月分を限度とする。

(令2規則3・追加)

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した契約書及び誓約書を添付しなければならない。

3 市長は連帯保証人として不適当と認めたときは、入居者に対して連帯保証人を変更することができる。

4 第1項の連帯保証人変更承認申請書の様式は、住宅規則様式第6号を準用する。

(令2規則3・旧第6条繰下)

(入居承継承認申請)

第8条 条例第12条に規定する市長の承認を受けようとする者は、若者住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居承継の事由となる事実を証する書類、住民票、第4条の若者住宅賃貸借契約書及び誓約書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

3 第1項の若者住宅入居承継承認申請書の様式は、住宅規則様式第9号を準用する。

(令2規則3・旧第7条繰下)

(家賃)

第9条 条例第13条の規定による若者住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

(令2規則3・旧第8条繰下)

(住宅等不使用届出)

第10条 入居者は、条例第22条に規定する届出をしようとするときは、若者住宅等不使用届出書を市長に提出しなければならない。

2 若者住宅等不使用届出書の様式は、住宅規則様式第10号を準用する。

(令2規則3・旧第9条繰下)

(模様替え等の承認申請)

第11条 条例第25条ただし書の市長の承認を受けようとする者は、若者住宅模様替え(増築)承認申請書に設計書を添えて市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項の市長の承認を受け、若者住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届出書を市長に提出し、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

3 前2項の若者住宅模様替え(増築)承認申請書及び工事完了届出書の様式は、住宅規則様式第12号及び様式第13号を準用する。

(令2規則3・旧第10条繰下)

(住宅監理員)

第12条 条例第28条第1項に規定する住宅監理員は、建設課長及び建築住宅係長をもってこれに充てる。

(令2規則3・旧第11条繰下)

(住宅管理人)

第13条 条例第28条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、若者住宅の団地ごとに市長が委嘱する。

2 管理人は、次の各号の条件を備えている者でなければならない。

(1) 心身健全な青年者であって、若者住宅の管理を行う意志及び能力を有するものであること。

(2) 身元が確実な者であること。

3 管理人の委嘱を受けた者は、誓約書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、管理人が第2項に規定する条件を欠くに至ったときは、解嘱することができる。

5 第3項に規定する誓約書は、住宅規則様式第17号を準用する。

(令2規則3・旧第12条繰下)

(管理人の事務)

第14条 条例第28条第4項に規定する入居者との連絡等の事務は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 若者住宅の入居又は退去の確認及びその報告

(2) 若者住宅及び共同施設の保全管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理

(3) 入居者の保管義務の履行状況の監視

(4) 前各号に掲げるもののほか、市行政などの連絡、伝達

(令2規則3・旧第13条繰下)

(管理人手当)

第15条 市長は、管理人に対し当該管理人の管理する若者住宅の構造、管理範囲及び管理戸数に従い、手当を支給することができる。

(令2規則3・旧第14条繰下)

(立入検査証)

第16条 条例第29条第3項に規定する住宅監理員等の身分を示す証票は、住宅規則様式第18号を準用する。

(令2規則3・旧第15条繰下)

(準用)

第17条 第2条第3項第3条第2項第4条第1項第7条第3項第8条第3項第10条第2項第11条第3項第13条第5項及び第16条において、住宅規則様式を準用する場合は、「市営住宅」とあるのは「市営若者定住賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(令2規則3・旧第16条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村営若者定住賃貸住宅管理条例施行規則(平成11年脊振村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定する施行期日前に提出された賃貸借契約に係る連帯保証債務については、なお、従前の例による。

別表(第9条関係)

(令2規則3・一部改正)

名称

構造

種別

戸数

家賃月額

原団地

木造

平屋建

2戸

25,000円

2階建

3戸

池の平住宅

木造

2階建

2戸

25,000円

原中原住宅

木造

平屋建

1戸

25,000円

2階建

3戸

宮の本住宅

木造

平屋建

8戸

25,000円

広滝西住宅

木造

平屋建

1戸

25,000円

神埼市営若者定住賃貸住宅管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第124号

(令和2年4月1日施行)