○神埼市営若者定住賃貸住宅管理条例

平成18年3月20日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、若者の定住促進及び市土の保全に資するため、神埼市営若者定住賃貸住宅(以下「若者住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者住宅 市が単独で建設し、住民及び市内居住希望者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 住宅監理員 若者住宅に関する事務をつかさどり、若者住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える者をいう。

(設置)

第3条 市は、若者住宅を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募方法)

第4条 市長は、入居の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 各集落の区長を通じて行う周知

(2) 市庁舎その他の区域内の適当な場所における掲示

(3) 市の広報紙への掲載

2 前項の公募に当たっては、市長は、若者住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、若者住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(入居者の資格)

第6条 若者住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 申請人が、申込み時において満40歳以下であること。

(2) 申請人の年間の所得金額が150万円以上である者

(3) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者(婚姻の予約者にあっては、入居の日までに婚姻の届出を確約できる者に限る。)があること。

(4) 暴力団等反社会的集団及びこれに属するものは除く。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で、若者住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を若者住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき若者住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に該当する者のうちから行う。

(1) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居ができない者

(2) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(3) 前2号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が若者住宅に入居しないとき、又は若者住宅を立ち退く者が生じたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 若者住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する神埼市営若者住宅賃貸借契約書及び誓約書を提出すること。ただし、若者住宅の居住者が保証人となる場合は、入居後5年を経過した者でなければならない。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

2 若者住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の定めにかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、若者住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、若者住宅の入居を取り消すことができる。

4 市長は、若者住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに若者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 若者住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 若者住宅の入居者は、当該若者住宅への入居の際に同居した親族以外のものを同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 若者住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に、市長の承認を受けなければならない。

(家賃の決定)

第13条 若者住宅の毎月の家賃は、市長が別に定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、家賃の減免又は猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり多額の療養費を要したとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第13条の規定にかかわらず家賃を変更することができる。

(1) 物価等の変動に伴い家賃を変更する必要があると認められるとき。

(2) 若者住宅に改良を施したことにより、変更する必要があると認められるとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が若者住宅を明け渡した日(第27条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日。12月については、25日。)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに若者住宅に入居した場合又は若者住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第26条に規定する手続を経ないで若者住宅を立ち退いたときは、市長は、第1項の規定にかかわらず明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収することができる。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が若者住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第19条 若者住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、襖の張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気(供用灯は除く。)、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 合併浄化層の汚泥汲み取り及び保守点検に要する費用

(4) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 若者住宅を明け渡すときの畳の表替え、襖の張り替え費用

(6) 前条第1項に規定するもの以外の若者住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、若者住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第22条 入居者が若者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第23条 入居者は、若者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第24条 入居者は、若者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第25条 入居者は、若者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該若者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第26条 入居者は、当該若者住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により若者住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査を受けるときまでに入居者の費用で、原形回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第27条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該若者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 若者住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上若者住宅を使用しないとき。

(5) 第21条から第25条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により若者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃の額の2倍に相当する額以下を納付しなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第28条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、若者住宅の管理に関する事務をつかさどり、若者住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第29条 市長は、若者住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に若者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している若者住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該若者住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の脊振村営若者定住賃貸住宅管理条例(平成11年脊振村条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

名称

設置場所

構造

種別

戸数

原団地

神埼市脊振町広滝1012番地29

木造

平屋建

2戸

神埼市脊振町広滝1012番地30

2階建

3戸

池の平住宅

神埼市脊振町広滝250番地10

木造

2階建

2戸

原中原住宅

神埼市脊振町広滝953番地2

木造

平屋建

1戸

神埼市脊振町広滝954番地2

2階建

3戸

宮の本住宅

神埼市脊振町広滝563番地1

木造

平屋建

6戸

神埼市脊振町広滝556番地2

2戸

広滝西住宅

神埼市脊振町広滝453番地1

木造

平屋建

1戸

神埼市脊振町広滝453番地2

神埼市営若者定住賃貸住宅管理条例

平成18年3月20日 条例第136号

(平成18年3月20日施行)