○脊振町高齢者生活福祉センター「そよかぜ荘」条例
平成18年3月20日
条例第86号
(設置)
第1条 市内に居住する高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者生活福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
脊振町高齢者生活福祉センター「そよかぜ荘」 | 神埼市脊振町広滝532番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 脊振町高齢者生活福祉センター「そよかぜ荘」(以下「そよかぜ荘」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第6条に規定する事業の実施に関する業務
(2) そよかぜ荘の管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(事業の内容)
第6条 そよかぜ荘は、居住部門事業を行い、高齢者等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供し、利用者に対する日常生活の介護援助、各種相談及び助言等を行うとともに緊急時の対応を行う。
2 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(利用定員)
第7条 居住部門の利用定員は15人とする。
(利用者の範囲)
第8条 そよかぜ荘を利用することのできる者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、一人暮らしの者及び夫婦のみの世帯で、高齢のため独立して生活することに不安のあるものとする。
(利用の承認)
第9条 そよかぜ荘を利用する者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をするに当たって、必要な条件を付けることができる。
(利用承認の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。
(3) 居住部門の利用者が、疾病や障害等のため、他の介助を受けなければ日常生活を営むことができない状態が継続するとき、又は長期にわたり入院を必要とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料)
第12条 そよかぜ荘の居住部門を利用する者は、別表に定める額を利用月の翌月10日までに納入しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、そよかぜ荘の施設又は設備等を損傷し、滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(管理及び運営の委託)
第14条 そよかぜ荘の管理及び運営に関する全部又は一部の業務を指定管理者に委託することができる。
(委託料)
第15条 この施設の管理運営に要する経費は、市長が指定管理者と協議して、委託料の額を定めるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第12条関係)
1 居住部門利用料(月額)
(1) 脊振町高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円から1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円から1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円から1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円から1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円から1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円から1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円から1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円から2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円から2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円から2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円から2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円から2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(2) 月の途中で利用した場合日割計算とする。
(3) 光熱費の実費
居住部門の利用に伴う光熱費の実費については、利用者が負担する。