○神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第82号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成し、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母と死別した児童

(3) 父又は母の生死が明らかでない児童

(4) 父又は母から遺棄された児童

(5) 父又は母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(6) 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童

(7) 父又は母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父又は母が監護しないもの

4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の後期高齢者医療制度

5 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

6 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(平18条例193・平18条例203・平20条例8・平21条例5・平21条例20・令5条例15・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者であり、かつ、神埼市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものであって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者及びその被扶養者とする。

2 ひとり親家庭の父又は母及び児童

3 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童

(助成の制限)

第4条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、次条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の全額給付を受けるとき。

(2) 当該ひとり親家庭の父又は母若しくは当該父母のない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくするもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。

 ひとり親家庭の父又は母 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に定める額

 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第7項に定める額)

 ひとり親家庭の父又は母若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第8項に定める額

(平20条例8・平21条例20・平28条例14・令5条例15・一部改正)

(助成の額)

第5条 市長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金(医療保険各法による付加給付又は他の法令等の規定により国又は地方公共団体が負担する医療給付があるときは、一部負担金からその額を控除した額)から、各月500円の自己負担額を控除した額を助成するものとする。

(受給資格の認定)

第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。

2 受給資格証の有効期間は、交付した日から最初に到来する8月31日までとし、更新は9月1日とする。

(受給資格証の提示)

第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は保険医療機関又は保険薬局に対し、受給資格証を提示するものとする。

(給付の方法)

第9条 第5条に定める助成金の給付は、規則で定めるところによる受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 市長は、前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、助成金を決定し、申請者に給付するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成5年神埼町条例第19号)、千代田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年千代田町条例第22号)又は脊振村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年脊振村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第193号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。ただし、平成18年8月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第203号)

この条例は、平成18年10月1日から施行し、平成18年9月30日以前の特定療養費の給付については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年4月1日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第5項の改正規定は、平成20年4月1日以後に適用し、平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の規定は、平成21年10月1日から平成23年9月30日までに行われた医療に限り、この条例による改正前の神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第2条第3項第3号に規定する一人暮らしの寡婦を助成の対象とする。ただし、当該一人暮らしの寡婦の毎月の自己負担額は、この条例による改正後の神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成22年9月30日までに行われる医療にかかるものは1,000円とし、平成22年10月1日から平成23年9月30日までに行われる医療にかかるものは2,000円とする。

(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第82号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第82号
平成18年7月14日 条例第193号
平成18年9月22日 条例第203号
平成20年3月27日 条例第8号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年6月23日 条例第20号
平成28年9月23日 条例第14号
令和5年6月23日 条例第15号