○千代田町福祉センター条例
平成18年3月20日
条例第74号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進を図るため、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千代田町福祉センター | 神埼市千代田町直鳥142番地 |
(利用の許可)
第3条 千代田町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用の許可の際、必要な条件を付することができる。
2 使用料は、利用を許可するとき徴収する。ただし、利用者の願いにより相当事由があると認めるときは、利用後徴収することができる。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 社会福祉協議会が、その本来の目的のため利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、施設等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、前項の規定に基づく利用許可の取消しによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失により、建物又は施設及び器具等を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 福祉センターの管理運営に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第4条関係)
| 室内使用料(1時間当り) | 超過料金(1時間当り) | 冷暖房費(1時間当り) | 備考 |
大集会室 | 400円 | 400円 | 300円 |
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1階和室(大) | 100 | 100 | 100 |
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1階和室(小) | 100 | 100 | 100 |
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休憩室 | 100 | 100 | 100 | 会議使用の場合 |
調理室 | 100 | 100 | 100 |
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中会議室 | 100 | 100 | 100 |
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教養室 | 100 | 100 | 100 |
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研修室 | 100 | 100 | 100 |
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2階和室 | 100 | 100 | 100 |
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民生室 | 100 | 100 | 100 |
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心配事相談室 | 100 | 100 | 100 | 会議使用の場合 |
入浴料 | 市内者1日につき150円 市外者1日につき250円 |
1 時間区分を延長又は繰り下げて使用する場合において、当該時間又はその端数が、1時間に満たない時は1時間として計算する。
2 市内居住者及び市内に勤務する者は、上記使用料を適用する。
3 市外者の施設使用料は、上記使用料の10割増とする。
4 営利の目的を持って使用する場合は、上記使用料の10割増とする。