○社会福祉法人の助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲)
第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発展と育成を図るため必要があると認めるときは、当該事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行う。
(助成の申請)
第3条 社会福祉法人は、市の助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 理由書
(2) 当該年度の収支予算書及び前年度の収支計算書
(3) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(4) 別に国、県等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(5) 財産目録及び貸借対照表
(6) 定款
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。