○神埼市高額療養費資金貸付基金条例
平成18年3月20日
条例第63号
(設置)
第1条 神埼市は、国民健康保険及び社会保険各法の高額療養費に相当する資金(以下「資金」という。)を貸し付け、被保険者の生活の安定を図るため、神埼市高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(基金の額)
第3条 基金の額は、600万円とする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付対象者は、国民健康保険及び社会保険各法の被保険者で、高額療養費に係る者の属する世帯主で、当該高額療養費を支払うことが困難であると認められるものに貸し付ける。ただし、当該高額療養費が貸付対象外医療費と認められるときは、この限りでない。
(貸付金額)
第5条 資金の貸付額は、高額療養費相当額から1万円と1,000円未満の額を控除した額とする。
(貸付申請)
第6条 資金の貸し付けを受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(償還の方法)
第7条 この貸付金は無利子で、その貸付期間は高額療養費の支払を受ける日までとし、高額療養費の支給日に一括払とする。ただし、必要に応じ貸付金の繰上償還をすることができる。
(基金の管理)
第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第9条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。