○神埼市特殊勤務手当支給規則

平成18年3月20日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市職員特殊勤務手当に関する条例(平成18年神埼市条例第46号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員に対する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則5・一部改正)

(防疫等作業手当)

第2条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条第3号に規定する黄熱、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)について、本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員に対して支給する。

(手当の支給ができない場合)

第3条 職員が勤務した月1日について、月額で支給する特殊勤務手当については、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の手当は支給することができない。

(作業日数の計算方法)

第4条 日により支給する手当の作業日数は、暦日によって計算する。

(特殊勤務手当の支給日)

第5条 特殊勤務手当の支給日は、神埼市職員の給料等の支給に関する規則(平成18年神埼市規則第33号)を準用する。

(帳簿の作成)

第6条 所属長は、防疫作業実績簿(様式第1号)及び保健指導業務実績簿(様式第2号)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。

(平20規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町職員特殊勤務手当支給規則(昭和40年神埼町規則第8号)又は脊振村職員特殊勤務手当支給条例施行規則(昭和54年脊振村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市特殊勤務手当支給規則附則第3項から第5項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する

(平20規則5・一部改正)

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(平20規則5・一部改正)

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神埼市特殊勤務手当支給規則

平成18年3月20日 規則第39号

(令和5年6月23日施行)