○神埼市職員勤務評定実施要領

平成18年3月20日

訓令第1号

第1 神埼市職員勤務評定規程(平成18年神埼市規程第13号。以下「規程」という。)に基づく職員の勤務評定の手続は、この要領により行う。

第2 評定者及び調整者は、公正にして適切な評定又は調整を行うために特に次の事項に留意しなければならない。

1 日常の監察及び指導その他によって得られた資料に基づき適確な判断を下すこと。

2 性別、政治的意見等によって職員の差別をしないこと。

3 縁故関係若しくは友人関係又は好き嫌い、同情若しくは偏見によって判断を左右されないこと。

4 厳正な態度を堅持し、他人特に評定を受ける職員の思惑によって影響されないこと。

5 職員の評定期間以外の実績によって影響されないこと。

6 勤務年数の長短によって考慮してはならない。

7 執務に関連のない職員の能力、学識経験等を考慮しないこと。

8 ある評定要素について優れている職員は、すべての評定要素について優れているように思い誤られやすく、また、同様にある評定要素について劣っている職員はすべての評定要素について劣っているように思い誤られやすいが、このような誤りに陥らないこと。

第3 特別評定の実施については、次のとおりとする。

1 規程第7条第1号の職員にあっては5月を経過した日の翌日を評定基準日とする。

2 規程第7条第2号の職員にあっては規程第6条第1号の職員は3月、同条第2号の職員にあっては、勤務した期間又は直接監督を受けた期間が3月をそれぞれ経過した日の翌日を評定基準日とする。ただし、この場合定期評定の基準日前3月以内に行うこととなる者にあっては実施しない。

第4 規程第6条第1号に該当する職員で評定者たる監督者以外に3月以上の監督関係を有する監督者がある場合は、当該監督者が評定するものとする。評定者及び調整者が評定期間中3月以上にわたり休暇、休職その他の事由により職務に従事しないため評定又は調整を行うことが適当でないと認める場合又はその他の事由により、規程別表第1の区分により難い場合は、評定審査者が指定した者が評定者又は調整者となるものとする。

第5 勤務評定は、次の方法により行う。

1 評定者の処理事項

(1) 評定要素が同じであって、かつ、職務の複雑と責任の度がほぼ同等と認められる職員ごとに、1つの勤務評定表を用いる。

(2) 評定要素についての評定は、別表第1「評定要素基準表」に基づき、ABCD及びEの5記号(以下「評定記号」という。)をもって行い、1の評定要素について、職務の複雑と責任の度がほぼ同等である職員についての評定が終わらなければ次の評定要素についての評定に移ってはならない。

(3) 各評定記号の表わす意味は、次のとおりである。

A 勤務実績が特に優れている。

B 勤務実績が優れている。

C 勤務実績が普通である。

D 勤務実績がやや劣っている。

E 勤務実績が劣っている。

(4) 評定者は、すべての評定要素についての評定が終わったならば各評定記号を別表第2「評定記号点数換算表」により点数に換算し、各点数を加算して得た点数を評定点として「評定点」の欄に記入する。

(5) 評定者は、評定表各欄の記入が終わったならば、「評定者」の欄に記名し勤務評定結果報告書を付して第1次調整者に提出する。

2 調整者の処理事項

(1) 調整者は、評定者又は下級の調整者から提出された評定表を充分検討し、所定の手続に違反していないか記入すべき事項の記入漏れはないかについて検閲しなければならない。

(2) 検閲の結果所定の手続に違反しているものについてはその訂正を命じなければならない。

(3) 調整を行うに当たっては、評定者又は下級調整者の意見を参考とすることができる。

(4) 第1次調整点の決定は、次の方法により各被評定者につき決定する職員の個人について検討し、個人間及び組織間の不均衡を調整しこれによって得た点数を調整点とする。

(5) 第2次調整点の決定は、第1次調整点の決定方法に準じて加減方式によりこれを決定し記入する。

(6) 調整者は、各欄に所見を記入する場合は、赤インクを使用する。

(7) 調整の結果すべて記入を終わった場合は、記名して上級の調整者又は評定審査者に提出する。

3 評定審査者の処理事項

(1) 勤務実績の評定及び記録を審査し適当と認めた場合は、最終調整点をもって「決定点」として記入する。

(2) 規程第10条に定める評語を別に定める方法により付与し記入する。

4 条件付採用期間の職員の評定

(1) 条件付採用期間中の職員に係る評定の場合にあっては、前記までの要領によるほか評定者及び調整者は、総合評定及び調整の結果に基づき次の区分により記載する。

(正式任用してもよい)

(正式任用してもよい)

(正式任用してもよい)

不可(正式任用できない)

(平19訓令4・令3訓令3・一部改正)

この要領は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年7月14日から施行する。

別表第1(第5関係)

評定要素基準表

項目

着眼点

A

B

C

D

E

責任感

責任感が強く安心して仕事を任せることができたか

かなり悪い事情の下でもあくまで仕事を完遂しようとし安心して任すことができた

相当に責任感が強く仕事を任せられた

普通である

やや責任感を欠く所があった

責任感がなく責任を転稼することが常であった

統率力

部下をよく掌握し仕事の命令も適切で部下が喜んでこれに従ったか

部下をよく掌握し仕事の命令も適切で部下が喜んでこれに従った

部下の掌握仕事の命令も概してよく部下は不平なくこれに従った

普通で甚だしい不平はなかった

部下の掌握も余りできず仕事の命令も下手で不平の声がよく聴かれた

部下の掌握が全然できず部下はほとんど離反していた

判断力

問題の要点を的確に把握し迅速かつ正確な判断を下したか

困難な問題でも迅速かつ正確に判断を下し誤りがなかった

困難な問題を正確に判断しまづ誤りがなかった

普通の事柄については、正確に判断し大体誤りがなかった

普通のことでも時々誤った判断を下すことがあった

簡単なことでも判断できず、また誤った判断を下すことが多かった

企画力

仕事を行う上の計画の立て方はよかったか創意を働かしたか

非常に立派な計画を立て創意精密さも優れていた

よい計画を立て正確ではあるがやや創意が欠けていた

日常必要な程度の計画を立てることができた

企画力がやや乏しく指導すればどうにかできた

計画を立てる力がなく指導しても満足にできない

交渉力

折衝に際しその目的を相手方に十分了承させ交渉を成立させたか

困難な用件でも相手方に理解させ巧みに交渉を成立させた

少々困難な用件でも交渉を円満に成立させた

普通の折衝はその目的を達成した

簡単な用件なら大過なくできた

折衝が下手で仕事の運営に差し支えることが多かった

知識と応用

仕事に必要な知識を有しこれを適切に応用したか

必要な知識が豊富で応用にも非常に優れていた

必要な知識を相当有し応用も概して適切であった

一応必要な知識を有し仕事の遂行に差し支えなかった

必要な知識がやや不足し仕事の遂行に差し支えることがあった

必要な知識に乏しく仕事を遂行することができないことが多かった

指導力

部下の教育指導が上手で仕事に効果を上げていたか

部下を巧みに教育指導しその能力を十分向上させることができた

部下の指導に心掛けその成果をある程度上げることができた

普通である

時々注意を与える程度で余り指導に努力しなかった

ほとんど部下の指導を行わず勝手にやらせていた

検閲

部下の仕事の結果や報告を手落なく検閲したか

検閲が完全で見落しがなく後で手を加える必要は全然なかった

検閲力がありほとんど見落しがなく先づ手を加える必要はなかった

普通である

見落としが多く手を加えなければならないことが多かった

一つ一つ検閲し直す必要があった

仕事の割当

仕事を部下に適切に割当て仕事のバランスが良くとれて能率を上げ得たか

仕事の割当てが適切で部下の仕事に無駄や無理がなくその組織の能率が非常に上った

仕事の割当てが概して適切で組織の能率も相当に上った

普通である

仕事の割当てが適切でなく組織の能率が上らなかった

仕事の割当てに意を用いず仕事に無駄や無理が目立った

研究心

常に職務について研究的態度であったか

研究心が極めて旺盛で自ら進んで常に研究に努力した

常に研究に努力した

一応必要な程度の研究は行っていた

やや研究心が乏しく指示されなければ研究することがなかった

ほとんど研究しようとする意欲がなかった

報告

執務内容仕事の結果を適時上司に報告したか

時期も内容も安心していられる

大体要点のしっかりした報告をする

適時一般的な報告をする

報告はするが内容が明確でないことがある

聞かなければ報告をせず内容も要領を得ないことがある

積極性

進んで仕事をしたかよく意見を具申したか

進んで仕事をし、どしどし意見や提案を出し困難なこともためらわなかった

進んで仕事をし意見や提案をした

決まったことは普通にやるが新しいことは進んで手を出そうとしなかった

やや引っ込み思案であった

消極的で命令をしなければやろうとしない

規律

規則や時間等をよく守ったか上司の命令を守るという気持ちが身についているか

進んで時間や規則等を守り上司の命令にも忠実であった

十分気をつけて時間や規則を守り上司の命令にも忠実であった

普通である

時々規則や命令に従わず時間を守らないことがあった

規則時間等を守らず命令にも従わないことが多かった

協調性

他の職員から孤立し、また、反目するようなことなく協力して仕事を行ったか

非常に協調的で誰にも進んで協力し仕事も円満であった

協調的で誰の仕事にも協力することを嫌がらなかった

仕事の遂行に差し支えない程度の協調をした

他人に協力する気持ちはないが強いられれば協力した

自己中心で全然協力せずむしろ協調を阻んだ

仕事の正確さ

仕事の課程及び結果に誤りはなかったかその出来上がりはよかったか

間違いがあったことはなく出来上がりも非常によかった

大体間違いなく出来上がりもよかった

間違いは極めて少なく出来上がりは普通であった

時々間違いがあり出来上がりも余りよくなかった

間違いが多くやり直しを命ずることが多い

勤勉さ

根気と熱意をもって蔭日向なく仕事を遂行したか

非常な熱意でたゆまず仕事に努力した

特にいう程ではないが仕事に相当努力した

熱意があるとはいえないが普通の仕事振りであった

やや真面目さを欠き時に蔭日向もあった

不真面目で蔭日向も多く勝手に席を外したり雑談にふけることが多い

理解

仕事に必要な事を速く正しく理解したか

非常に速く正確で一度話せばよく通じた

理解が速い方で誤りがなかった

普通のことは理解するが新しい事複雑な事はやや理解が遅かった

理解力がやや劣りしばしば細かい説明や指示を要した

簡単な事でも理解が困難で間違いも非常に多かった

仕事の速さ

仕事を行う速度は速かったか

非常に速く急な仕事も必らず間に合った

相当速く普通の仕事は遅れることは全然なかった

大体命じられた期間に間に合った

期限に遅れることが時々あった

仕事が遅く期限に間に合わないことが常であった

注意力

仕事に対して細かい注意を払ったか

細かい点までよく気がつき仕事に全然そつがなかった

常に仕事に注意を払う事に努力した

よく仕事に注意し手落は少なかった

やや注意力が欠け時々仕事の結果を点検しなければならなかった

注意力乏しく常に点検をしなければならなかった

人物評語例

性質

行動

明朗 温和 素直 純真 円満 重厚 率直 謙虚 堅実 沈着 冷静 誠実 まじめ 質ぼく 実直 謹厳 几帳面 大胆 不屈 勇敢 果断 豪快 剛健 意志強固 勝気 そう明 機敏 ちみつ 能弁 寡黙 潔癖 無欲 せん細 上品 正直 内気 陰気 神経過敏 感傷的 陰険 偏屈 さい疑的 こうかつ 偏狭 虚栄 我がまま 愚痴っぽい ふしだら 軽率 軽薄 移り気 あきやすい むらぎ 注意散慢 短気 がん固 ごう慢 横着 柔弱 おく病 無気力 弱気 卑屈 愚鈍 鈍重 粗雑 粗暴 おしゃべり 口べた 欲ばり 冷酷 下品 不親切 不正直 親切

社交的 調和的 協調的 自制的 礼節的 積極的 献身的 進取的 信念的 真情 径行 熱情的 能率的 独創的 研究的 進歩的 理性的 理論的 建設的 包容的 指導的 敏速 器用 理想家的 実際家的 道徳的 審美的 博愛的 宗教的 孤独的 非協調的 感情的 反抗的 無愛想 無作法 消極的 利己的 排他的 独善的 打算的 無思慮 独断的 無計画 封建的 優柔不断 妥協的 盲従的 依存的 不器用 動作かんまん 附和雷同

1 この表に適切な評語がない場合には、職員の人物を最も適切に表すと思われる評語を自由に記入すること。

2 必要に応じて「やや」とか「非常に」という修飾語を付けること。

別表第2(第5関係)

評定記号点数換算表

記号番号 

要素の記号

A

B

C

D

E

15

12

9

6

3

10

8

6

4

2

5

4

3

2

1

神埼市職員勤務評定実施要領

平成18年3月20日 訓令第1号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第1号
平成19年10月23日 訓令第4号
令和3年7月14日 訓令第3号