○神埼市印鑑条例

平成18年3月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例9・令元条例16・令2条例2・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の法定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録の規制)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例9・令元条例16・令2条例2・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則で定める事項を登録しなければならない。ただし、印鑑票については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(令元条例16・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 前項の場合の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証及び申請人の印鑑を添えて市長に引替えのための再交付を申請することができる。

(登録証の亡失)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に、登録された印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定については、前項の届出に準用する。

(登録廃止の届出)

第10条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失し、又は改印した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて市長へ届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定については、前項の届出に準用する。

(印鑑票の登録事項変更)

第11条 市長は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項のうち印影を除く事項について変更があることを知ったときは、当該印鑑票の登録事項を職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び第10条による届出があったとき。

(2) 登録者が死亡したこと、又は転出したこと等により住民基本台帳が削除されたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 成年被後見人の宣告を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

(平24条例9・令元条例16・一部改正)

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により、一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により、読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について、市長が証明するものとし、印影のほか規則で定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織又は複写機により作成された印影の写しによるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。この場合において、登録された印鑑を提出しなければならない。

(令元条例16・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする登録者又はその代理人は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、登録者であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けているものは、自らの電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード」という。)を提示することをもって登録証を添えることに代えることができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容と登録証又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード及び印鑑票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(令5条例20・一部改正)

(多機能端末機を介した印鑑登録証明書の交付)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(1) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、多機能端末機を介して当該交付の申請をした者に、印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(平28条例22・追加、令5条例20・一部改正)

(印鑑登録証明書交付申請等の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請は受理しない。

(1) 登録証又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カードの提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(令5条例20・一部改正)

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提出を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(印鑑票の再製)

第18条 市長は、印鑑票が汚損、き損その他の理由により再製の必要があるときは、印鑑票を再製しなければならない。この場合においては、登録者に対し登録された印鑑の提出を求めることができる。

(平24条例9・一部改正)

(神埼市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、神埼市行政手続条例(平成18年神埼市条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町印鑑登録及び証明に関する条例(平成6年神埼町条例第2号)、千代田町印鑑条例(昭和49年千代田町条例第19号)又は脊振村印鑑条例(昭和53年脊振村条例第14号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神埼市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる印鑑の登録及び印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付について適用し、同日前に行われた印鑑の登録及び印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付の行為ついては、なお従前の例による。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市印鑑条例

平成18年3月20日 条例第20号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第9号
平成28年12月21日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第16号
令和2年3月11日 条例第2号
令和5年9月21日 条例第20号