○神埼市文書規程

平成18年3月20日

規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第15条)

第3章 文書の起案及び回議(第16条―第29条)

第4章 文書の浄書及び発送(第30条―第35条)

第5章 勤務時間外における文書の取扱い(第36条・第37条)

第6章 文書等の整理、保管及び保存(第38条―第44条)

第7章 文書の廃棄(第45条・第46条)

第8章 補則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、文書事務の適正かつ能率的な運営を図るため、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 文書とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、一定の事項を記録しておくことのできるもの(以下「電子文書」という。)をいう。

(公文書の種類)

第3条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの

 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(2) 公示文

 公示 市長が、法令又は権限に基づいて決定し、又は処分した事項を広く一般に公示するもの

 公告 市長が、一定の事項を一般に公示するもので告示以外のもの

(3) 令達文

 訓令 市長が、所属機関又は職員に対し命令するもので、一般に知らせる必要があるもの

 内訓 市長が、所属機関又は職員に対し命令するもので、一般に知らせる必要がないもの

 達 法人又は個人に対し一方的に命令するもの

 指令 上申、伺、願等に対し命令するもの

(4) 往復文書

 通達、通知、照会、回答等

2 公文書例式は、別表第1のとおりとする。

(文書の記号及び番号)

第4条 文書には、次のとおり記号及び番号を付けなければならない。ただし、儀礼的な文書、刊行物及び帳簿などで、記号及び番号を付けることが適当でないもの又は軽易な文書には、これを省略することができる。

(1) 前条第1項第1号第2号及び第3号の文書には、市名及びその種類を冠し、法規等番号簿(様式第1号)によって番号を付ける。ただし、前条第1項第3号ウ及びについては、本文に定めるほか、番号の左に当該文書の日付の属する年度を表示する数字及び記号を付ける。

(2) 前条第1項第4号の文書には、記号を付ける。ただし、親展文書にあっては、記号の右に「親」の字を加える。

(3) 前号の規定による記号は、別表第2のとおりとする。

2 文書の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。ただし、暦年整理に係る文書の番号は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。また、前条第1項第1号第2号ア及び第3号アに掲げる文書の番号は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

3 文書の番号は、収受した文書による起案に係るものの場合は、その収受に係る番号をもって付け、その他の場合は、当該文書の起案の順序に従って番号を付けるものとする。

4 同一事件に係る文書番号は、その完結するまで同一番号を使用するものとする。

(総務課長の職務)

第5条 総務課長は、文書事務を総括する。

2 総務課長は、課の文書事務を随時調査し、適正かつ迅速に処理されるよう指導しなければならない。

(文書主任)

第6条 課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課長が指名する者をもって充てる。

3 文書主任が不在のときは、課長が指名する者がその職務を代理することができる。

(文書主任の職務)

第7条 文書主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び交付に関すること。

(2) 文書の施行に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の処理の進行管理に関すること。

(5) 文書の整理及び保管に関すること。

(6) 文書事務に関する総務課との連絡調整に関すること。

(文書取扱者)

第8条 前条各号に掲げる文書主任の事務を補助するため、文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、課長が所属職員のうちから指名する。

(文書の取扱い)

第9条 文書は、常にその所在を明らかにし、災害、紛失、盗難等を予防しなければならない。

2 秘密を要する文書の取扱い及び保管については、特に注意を払わなければならない。

3 文書は、法令(条例、規則及び規程を含む。以下同じ。)に別に定めがある場合を除くほか、上司の許可を得ないで、関係者以外の者に閲覧させ、又はその写しを交付してはならない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受領)

第10条 到達した文書は、本庁においては総務課長が、各支所においては総合窓口課長が受領する。ただし、受領してはならないもの又は受領を不適当と認めるものは、転送又は返送の手続をしなければならない。

2 本庁及び支所以外の部及び課に直接到達する文書は、前項の規定にかかわらず、当該課の課長において受領することができる。

3 郵便料又は通関料の未納若しくは不足の文書で、公務に関係があると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納めて受領することができる。

(平24規程4・一部改正)

(文書の配布)

第11条 総務課長及び総合窓口課長(以下「文書課長」という。)は、前条の規定により受領した文書は、次により処理しなければならない。

(1) 特別送達郵便物以外の郵便物は、未開封のまま主務課に配布する。ただし、配布先が不明な文書及び電報については開封し、主務課に配布する。

(2) 書留郵便物及び特別送達郵便物は、開封せず、特殊文書配布簿(様式第2号)に必要な事項を記入して文書主任の受領印を徴して主務課に配布する。

2 文書課長は、2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布しなければならない。

3 文書課長は、郵便物以外の文書(電子文書を除く。次条において同じ。)を受領したときは、郵便物に準じて取り扱うものとする。

(平24規程4・一部改正)

(主務課における文書の取扱い)

第12条 文書主任は、前条の規定により配布を受けた文書(以下「受領文書」という。)を直ちに開封の上、当該文書の余白に各課備付受付印(様式第3号。以下「課受付印」という。)を押印し、次のとおり処理して主務担当者に交付しなければならない。ただし、親展文書、書留、電報、入札書、秘密文書及び個人宛の文書は未開封のまま名宛人又は主管課に直接交付しなければならない。

(1) 申請書、照会文書等当該文書に基づき指令・回答等を要する文書その他文書主任が必要と認める文書は、文書件名簿(様式第4号)に必要な事項を記入し、番号欄にその文書番号を転記すること。

(2) 審査請求書その他到達の日時が権利の得失、変更等に関係のある文書は、その余白に到達時刻を記入すること。

2 前項ただし書の規定により親展文書及び個人あての文書の交付を受けた者は、当該文書を開封して同項各号の手続を必要と認めるものについては、速やかに同項各号の手続を行わなければならない。

3 文書主任は、配布を受けた文書のうち当該課の主管に属しないものがあるときは、直ちに文書課長に送付しなければならない。

4 文書主任は、他の課に関係のある文書の配布を受けたときは、その旨を関係課の文書主任に連絡し、必要がある場合は、その写しを送付しなければならない。

(平28規程1・一部改正)

(電子文書の受信等)

第13条 文書主任は、電子文書を受信したときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 電子文書を受信したときは、直ちに紙に出力し、前条の規定の例により処理しなければならない。

(2) 受信した文書が当該課の所管に属しないものであるときは、直ちに関係の課に転送しなければならない。

(窓口事務に係る文書の収受)

第14条 窓口において受領する各種の申請書、申告書、届出書等の文書は、その主管課で課長の指定するものが受領し、その文書の余白に課受付印を押さなければならない。ただし、課長が指定する文書については、受付印の押印を省略することができる。

(口頭、電話又はファクシミリ等による業務の処理)

第15条 口頭、電話又はファクシミリ等で業務を受け付けたときは、必ず所定事項を記入し上司に報告しなければならない。ただし、その内容が災害の連絡その他の緊急を要するものであるときは、口頭による報告又はファクシミリによる文書の複写に回覧印を押印して処理することができる。

第3章 文書の起案及び回議

(文書の処理)

第16条 第12条から前条までの規定により文書の交付を受けた者は、その交付を受けた文書等を点検し、必要に応じ処理期限及び指示事項を示して、当該文書を担当者に交付しなければならない。ただし、重要なもの又は異例なものについては、事前に課長に供覧しなければならない。

2 前項本文の規定により文書の交付を受けた担当者は、起案、供覧その他の方法により、速やかに、処理しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により文書の供覧を受けた課長は、直ちに査閲し、自ら処理するものを除き、主務係長に処理方針を指示して速やかに処理させなければならない。ただし、特に重要な文書等又は上司の指示を受けて処理することを適当と認める文書は、主務係長に返付する前に上司に供覧し、又はその指示を受けなければならない。

(処理の方法)

第17条 事務を処理するには、文書をもってしなければならない。ただし、極めて軽易なもので急ぐものは、電話又は口頭で処理することができる。この場合は、適当な方法により処理の経過を記録しておかなければならない。

(文書の起案)

第18条 文書による事案処理の起案(以下「起案文書」という。)は、起案用紙(様式第5号及び様式第6号)を用い、次に掲げる事項に留意して作成しなければならない。ただし、2枚目以後に使用する起案用紙については、起案用紙に代えて他の用紙を用いることができる。

(1) 件名、決裁区分、部(支所)課係名、文書分類区分、簿冊名、保存期間、起案年月日その他必要事項を明確にすること。

(2) 起案の経緯をわかりやすくするため、関係書類は、すべて経過順に添付し、必要に応じ、参考となるもの又は資料を添付すること。

(平19規程4・一部改正)

(軽易な文書の起案)

第19条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書等については、当該各号に定める手続により処理することができる。

(1) 収受文書に基づく処理案で定例的なもの又は軽易なものは、当該収受文書の余白に記載すること。この場合においては、当該文書の余白に処理印(様式第7号)を押すこと。

(2) 軽易な文書で回議により内容の変更がないと認められるものについては、当該文書をもって起案文書に代えることができる。この場合においては、当該文書の余白に供覧印(様式第8号)を押すこと。

(例文処理)

第20条 常用の文案(以下「例文」という。)により処理することができる事案については、一定の帳簿により、又は起案用紙に文案を印刷し、若しくはその記載を省略して起案することができる。

(取扱いの表示)

第21条 次の各号に掲げる取扱いを要する起案文書には、当該各号に掲げる区分により起案用紙の見やすい箇所にその取扱いの種類を表示しなければならない。

(1) 今後例規となるもの 『例規』

(2) 郵便による場合 『親展』『速達』『郵送』

(3) 電子メールによる場合 『メール』

(4) ファクシミリによる場合 『FAX』

(5) 主務課において、託送又は持参による場合 『託送』『持参』

(平19規程4・全改)

(文書様式)

第22条 文書は、左横書きとする。ただし、法令その他縦書きを必要とするものについては、この限りでない。

(用字用語)

第23条 文書は、次に掲げるものにより平易簡明に表現するように努めなければならない。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代かなづかい(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(決裁区分の表示)

第24条 起案文書は、所定の箇所に神埼市事務決裁規程(平成18年神埼市規程第5号)により、次の決裁区分の表示をしなければならない。

(1) 市長の決裁事項………(A)

(2) 副市長の決裁事項………(B)

(3) 部長・支所長の決裁事項………(C)

(4) 課長の専決事項………(D)

(平19規程4・平24規程4・一部改正)

(決裁)

第25条 起案文書は、順次回議し、上司の決裁を受けなければならない。

2 起案文書のうち秘密を要するもの、重要なもの又は急施を要するものについては、起案者又は内容を説明できる者が持ち回り、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第26条 代決者が代決をしたときは、起案文書の代決者として押印した印影の上部に「代決」と記し、更に「後閲」と記して施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。軽易な事項についてはこの限りでない。

(合議)

第27条 他の課に関係ある文書(以下「合議文書」という。)については、主務課長が閲覧した後、関係深い課から順次合議しなければならない。

2 合議文書の起案は、関係課と十分協議の上、起案しなければならない。

3 合議を受けた課長は、速やかにこれを処理しなければならない。

4 合議に際し、意見が一致しないときは、上司の決裁を受けなければならない。

(起案文書の再回議等)

第28条 起案者は、回議又は合議の過程において廃案となり、又は起案の内容に重要な変更があったときは、回議又は合議した関係者に再回議し、又は通知しなければならない。

2 決裁の後、新たな事態の発生により施行を取りやめ、又は保留しなければならないときは、新たにその旨を起案し、決裁の終わった起案文書(以下「決裁文書」という。)を添付して決裁を受けなければならない。

3 決裁の後、誤りを発見したときは、これを訂正認印して上司の承認を受けなければならない。

(文書の審査)

第29条 次に掲げる起案文書は、総務企画部長及び総務課長に合議し、審査を受けなければならない。

(1) 市議会に提出する案件並びに地方自治法第179条及び第180条の規定による専決処分に関する文書

(2) 一般文書以外の公文書

(3) 聴聞を行う必要のある不利益処分に関する文書

(4) 前3号に掲げるものほか、合議が必要と認められるもの

2 総務企画部長又は総務課長は、回付された起案文書に違法、違式又は訂正すべき字句を認めたときは、修正させなければならない。

(平21規程2・一部改正)

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第30条 施行を要する文書のうち浄書を要するものは、主務課において行うものとする。

2 文書の浄書をした者は、決裁文書の所定の欄に押印しなければならない。

3 浄書した文書は、主務課において決裁文書と校合し、校合した者は、所定の欄に押印しなければならない。

(公印等の押印)

第31条 施行する文書は、公印を押し、決裁文書と契印をもって割印しなければならない。ただし、書簡文又は軽易な文書については、公印及び契印を省略することができる。

2 公印の使用については、神埼市公印規程(平成18年神埼市規程第8号)の定めるところによる。

(発信者名)

第32条 施行文書の発信者名は、市長が補助機関に委任し、又は代理させた事項に係るものを除き、市長名とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、副市長名又は部長等名をもって発送することができる。

(1) 定例又は軽易な調査、照会及び回答の文書

(2) 会議等の開催通知及び案内状

(3) 礼状、あいさつ状及び送り状

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な通知文

3 庁内文書は、課長名をもって発送することができる。

(平19規程4・一部改正)

(発送を要する文書の送付)

第33条 文書を発送しようとするときは、文書課長に午後4時前までに送付しなければならない。

2 発送を要する文書は、主務課において封入又は包装その他発送に必要な処理をしなければならない。ただし、文書課長であて先の同じものを合封して発送する場合は、この限りでない。

(発送の手続)

第34条 文書課長は、前条第1項の規定により発送を要する文書の送付を受けたときは、速やかに当該文書を発送しなければならない。この場合において、速達その他特殊な取扱いの表示があっても、内容を審査してその必要がないと認められるものは、主務課と協議してその取扱方法を変更することができる。

2 文書は、原則として郵便により発送し、料金後納として処理する。ただし、急を要するものは、この限りでない。この場合、郵便発送簿(様式第9号)に記録しなければならない。

3 レタックスの発送をしたときは、前項に準じて処理し、備考欄に所要の事項を記入しておかなければならない。

(施行の完了)

第35条 起案者は、文書の施行が完了したときは、決裁文書に、完結年月日を記入するとともに、文書件名簿に所定の事項を記入して処理の経過を明らかにしておかなければならない。

第5章 勤務時間外における文書の取扱い

(勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第36条 勤務時間外における文書の受付は、宿日直者(警備員等を含む。)が受理し、日誌に記載の上保管するものとし、翌日、文書課長に引き継ぐものとする。ただし、重要なもので緊急を要すると判断されるものは、名宛人又は担当責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(勤務時間外発送承認)

第37条 緊急やむを得ない事由によって勤務時間外に文書の発送をしなければならないときは、あらかじめ、文書課長の時間外発送の承認を受けなければならない。

2 文書課長は、前項の承認をするに当たって、必要な指示をすることができる。

第6章 文書等の整理、保管及び保存

(平24規程4・一部改正)

(未完結文書の整理、保管等)

第38条 未完結文書は、その処理の経過が明らかになるように所定の場所に整理して保管しなければならない。

2 文書主任は、随時未完結文書を調査し、その処理状況を把握するとともに、担当者に対して文書の処理の促進について必要な指示をしなければならない。

(完結文書の整理等の原則)

第39条 完結文書は、文書分類表(別表第3)に従って分類整理し、必要なときは直ちに取り出せるように適切に保管し、保存しておかなければならない。

(完結文書の整理等)

第40条 完結文書は、次の各号の定める方法により整理し簿冊にとじ込まなければならない。

(1) 保存期間が同一の完結文書ごとに年度ごとに整理すること。ただし、暦年ごとに整理することが適当なものについては、暦年ごとに整理すること。

(2) 2以上の事件に関係のある完結文書は、最も関係の深い事件に係る完結文書とともに整理し、その旨を明記しておくこと。

2 簿冊は、次の各号に定める方法により編さんしなければならない。

(1) 完結文書は、完結年月日の新しいものから順に上から下に編さんすること。

(2) 各簿冊ごとに件名目次(様式第10号)を付けること。ただし、保存期間が5年以下の完結文書を編さんした簿冊については、この限りでない。

(3) 一連の事務処理に係る完結文書であっても、紙の大きさが本書と異なるものその他同一の簿冊に編さんできないものは、別冊にその他適切な方法で編さんし、当該簿冊の目次にのその旨を明記しておくこと。

(4) 簿冊の厚さは、10センチメートルを基準として編さんすること。

(5) 背表紙(様式第11号)を装ていすること。

3 重要文書は、『非常持出』の表示のある適当な書類庫に格納しなければならない。

(保管文書の閲覧)

第41条 保管文書を閲覧するときは、保存文書閲覧簿(様式第12号)その旨を文書主任に申し出てから行わなければならない。また、閲覧後は、速やかに文書主任の指示により適正に収納しなければならない。

(完結文書の保存)

第42条 完結文書は、主務課で保管するものとし、課長は、文書目録を整備しなければならない。

(保存期間)

第43条 完結文書の保存期間は、法令で特別の定めのあるもののほか、永久、10年、5年、3年、1年の5区分とし、その区分は、別表第4のとおりとする。

2 文書の保存期間の起算日は、完結年月日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに編さんする文書の保存期間の起算日は、完結年月日の属する年の翌年の1月1日とする。

(書庫の管理)

第44条 文書課長は、書庫を常に清掃整備するとともに、盗難、虫そ害及び湿気を予防するよう努めなければならない。

第7章 文書の廃棄

(保存文書の廃棄)

第45条 文書主任は、年度整理のものは完結年月日の属する翌年度の3月31日に、暦年整理のものは完結年月日の属する年の翌年の12月28日に速やかに廃棄するものとする。

2 主務課長は、保存期間が満了した文書であっても、なお保存の必要があるものは、文書課長と協議の上、期間を限って保存することができる。

3 主務課長は、保存期間を満了しない文書であっても文書課長との協議により、保存の必要がないと認められるものについては、上司の決裁を受けて廃棄することができる。

(保存期間の見直し等)

第46条 前条の規定にかかわらず、保存年限を経過した文書であっても、所管課長から保存の請求があり、かつ、文書主管課長がその必要があると認めるときは、保存の期間を見直し、必要な期間引き続き保存することができる。

2 廃棄の対象となった文書のうち、歴史的価値の認められるものは、なお保存するよう努めなければならない。この場合において、歴史的価値の認められる文書は別表第5の歴史的文書判断基準に基づくものとする。

第8章 補則

(読替え)

第47条 この規程に規定する文中「課」とあるものは、「課、局及び室」と、「課長」とあるものは「課長、局長及び室長」と読み替えるものとする。

(その他)

第48条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規程第32号)

この規程は、平成18年10月30日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第7号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年5月6日から施行する。

(令和5年規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第2(第4条関係)

(平27規程2・全改、平28規程4・平29規程1・平31規程5・令3規程1・令4規程2・令5規程4・一部改正)

文書記号

区分

記号

企画課で執行する文書

ふるさと納税推進室で執行する文書

ふる

総務課で執行する文書

防災危機管理課で執行する文書

財政課で執行する文書

税務課で執行する文書

市民課で執行する文書

健康増進課で執行する文書

生活環境推進課で執行する文書

生環

こども家庭課で執行する文書

福祉課で執行する文書

高齢障がい課で執行する文書

農政水産課で執行する文書

林業課で執行する文書

商工観光課で執行する文書

建設課で執行する文書

都市計画課で執行する文書

ダム対策課で執行する文書

ダ対

下水道課で執行する文書

会計課で執行する文書

議会事務局で執行する文書

議会

監査委員事務局で執行する文書

監査

農業委員会事務局で執行する文書

農委

選挙管理委員会事務局で執行する文書

選管

教育委員会事務局学校教育総務課で執行する文書

教委総

教育委員会事務局学校教育課で執行する文書

教委学

教育委員会事務局給食共同調理センターで執行する文書

教委給

教育委員会事務局社会教育課で執行する文書

教委社

教育委員会事務局スポーツ振興課で執行する文書

教委ス

国民スポーツ大会推進課で執行する文書

国スポ

教育委員会事務局神埼市中央公民館で執行する文書

教委公

教育委員会事務局市史編纂室で執行する文書

市史

千代田支所総合窓口課で執行する文書

千総窓

脊振支所総合窓口課で執行する文書

脊総窓

ダム対策課分室で執行する文書

ダ対分

脊振支所国保診療所で執行する文書

脊診

別表第3(第39条関係)

(平24規程4・一部改正)

文書分類表

大分類

小分類


中分類

a

b

c

d

e

f

g

h

j

k

l

m

n

A 総務

0

総記

庶務

市制

市町村史

交際秘書

渉外

儀式褒章

記念祝賀会

団体

消費者行政

区長会

議会

自衛官募集

 

1

行政区域

庶務

行政区域

合併分離

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

組織・運営

庶務

連絡調整

業務管理

総合計画

広域行政

電算

 

 

 

 

 

 

 

3

文章法制

庶務

文書

収受発送

公印

官公報

例規

争訟

損害賠償

専決処分

 

 

 

 

4

広報公聴

庶務

広報活動

陳情苦情

公聴

情報公開

 

 

 

 

 

 

 

 

5

選挙

庶務

選挙人名簿

国会議員選挙

県知事県議選挙

市長市議選挙

農業委員選挙

土地改良区総代選挙

啓発

在外選挙

 

 

 

 

6

統計

庶務

人口統計

経済統計

建設統計

教育統計

その他統計

 

 

 

 

 

 

 

7

人権

庶務

人権擁護

同和対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

地域振興

庶務

振興計画

振興事業

ダム対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 職員

0

総記

庶務

記録

報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

任免

庶務

試験

採用

昇任昇格

退職

配備

派遣職員

特別職

会計年度任用職員

 

 

 

 

2

服務賞罰

庶務

勤務時間

休暇

分限懲戒

争議行為

出張

事故

表彰

営利

 

 

 

 

3

給与

庶務

給料

昇給等

諸手当

旅費

報酬

賃金

 

 

 

 

 

 

4

定数

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

福利厚生

庶務

共済組合

互助会

団体保険

保健管理

社会保険

 

 

 

 

 

 

 

6

研修

庶務

一般研修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

労務

庶務

職員団体

公務災害

安全衛生

被服

 

 

 

 

 

 

 

 

C 議会

0

総記

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

市議会

庶務

議員

招集

付議事件

本会議

委員会

 

 

 

 

 

 

 

D 財務

0

総記

庶務

財政計画

基金運営

財政公表

財務

 

 

 

 

 

 

 

 

1

予算

庶務

予算編成

執行管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

決算

庶務

決算書

資料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

出納

庶務

資金

収納

支払

前渡金

歳計外現金

市金庫

基金

 

 

 

 

 

4

起債

庶務

長期債

短期債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

管財

庶務

財産管理

市有物件災害共済

庁舎管理

車両管理

譲渡処分

寄附

 

 

 

 

 

 

6

用度

庶務

物品購入

物品管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

税外

庶務

譲与税

交付税

分担金負担金

使用料手数料

補助金交付金

寄附金

雑収入

 

 

 

 

 

E 税務

0

総記

庶務

税制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

賦課

庶務

個人市民税

法人市民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

諸税

 

 

 

 

 

 

2

徴収

庶務

収納消込

滞納整理手続

滞納処分

執行停止不納

 

 

 

 

 

 

 

 

F 戸籍住民

0

総記

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

戸籍

庶務

届出

編成記載

身分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

住民登録

庶務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

外国人登録

庶務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

印鑑登録

庶務

届出

登録

証明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 保険年金

0

総記

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

国民健康保険

庶務

資格

給付

保険施設

高額貸付

 

 

 

 

 

 

 

 

2

老人保健

庶務

資格

給付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

介護保険

庶務

資格

給付

認定漏れ者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

国民年金

庶務

年金

被保険者資格管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

医療費助成

庶務

子どもの医療費助成












6

国保診療所

庶務

診療所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 保健衛生

0

総記

庶務

保健センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

公衆衛生

庶務

精神保健

食品衛生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

救急医療

庶務

在宅医関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

保健予防

庶務

婦人の健康づくり

母子保健

予防接種

結核予防

老人保健事業

生活習慣病予防

感染症対策

難病対策

 

 

 

 

J 環境

0

総記

庶務

生活環境

公害苦情

動植物

埋火葬墓地

水環境

 

 

 

 

 

 

 

1

清掃

庶務

塵芥

廃棄物資源化

塵芥処理組合

し尿海洋投棄

三神地区環境事務組

 

 

 

 

 

 

 

K 民生

0

総記

庶務

民生委員

災害救助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

社会福祉

庶務

福祉団体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

援護

庶務

戦没者援護

戦傷病者

身体障害者保護費関係

身体障害者住宅

障害者福祉関係

恩給

身体障害者県単事業

重度心身障害者医療

身体障害者

特別障害者

知的障害者

精神障害者関係

小分類

中分類

o

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

援護

障害者支援費関係

難病関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

生活保護

庶務

保護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

母子児童知障

庶務

母子福祉

児童福祉

児童手当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

老人福祉

庶務

老人福祉

老人ホーム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

福祉施設

庶務

児童館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

保育園

庶務

特別保育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

地域支援

庶務

包括支援事業

二次予防事業

一般高齢者

任意事業









L 経済

0

総記

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

農政

庶務

構造改善

地域農政

農業金融

農業経営

普通作

園芸特産品

畜産

農業共済

農業振興

 

 

 

2

農業基盤整備

庶務

団体

ほ場整備

かん排

農地防災

 

 

 

 

 

 

 

 

3

農業土木災害

庶務

農業土木

農業災害

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

農業委員会

庶務

農地

農業者年金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

商工

庶務

商業

工業

企業誘致

中小企業振興

金融

 

 

 

 

 

 

 

6

労働

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

観光物産

庶務

観光

行事

物産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

水産

庶務

漁業

漁業金融

漁業共済

漁業管理

漁業維持

 

 

 

 

 

 

 

9

林業

庶務

林業

林道

林野整理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

緑化

庶務

基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 建設

0

総記

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

道路橋梁

庶務

計画検査

工事

契約買収

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

2

河川

庶務

管理

工事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

住宅

庶務

工事

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

都市計画

庶務

土地利用

開発行為

地価公示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

公園

庶務

工事

維持管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

国土調査

庶務

国土調査

地籍調査

業務委託

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

7

公共災害

庶務

工事

災害復旧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

法定外公共物

庶務

計画調査

業務委託

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

情報公開

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

下水道

庶務

下水道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 教育

0

総記

庶務

教育委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

学事

庶務

学制

就学

奨学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

学校教育

庶務

人事

給与

教育方針

調査研究

指導

行事

施設管理

 

 

 

 

 

3

学校保健

庶務

健康管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

学校給食

庶務

人事

給食

施設管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

社会教育

庶務

青少年教育

婦人会

成人教育

各種事業

文化振興

生涯学習

図書

農林関係

同和教育

 

 

 

6

社会体育

庶務

事業

施設使用

体育館管理

グラウンド等管理

 

 

 

 

 

 

 

 

O 安全

0

総記

庶務

防犯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

消防

庶務

消防団

予防

警備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

防災

庶務

災害対策

災害救助

防災無線

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

交通

庶務

交通災害保険

啓発指導

交通安全施設

地方バス

 

 

 

 

 

 

 

 

P 監査

0

総記

庶務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

監査

監査

検査

審査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第4(第43条関係)

保存文書の種類及び期間

永久保存

・条例及び規則の制定又は改廃に関する文書

・訓令、告示、公告、通知等に関する文書で特に重要なもの

・市議会に関する文書で特に重要なもの

・市政の基本方針及び重要な計画に関する文書

・訴訟及び行政不服審査に関する文書

・許可、認可その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの

・統計に関する文書で特に重要なもの

・任免、賞罰その他人事に関する文書で特に重要なもの

・公有財産の取得、管理、処分等に関する文書で特に重要なもの

・予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの

・市史編さん上必要な資料

・原簿、台帳等の簿冊で重要なもの

・その他永久保存の必要があると認めるもの

10年保存

・訓令、告示、公告、通知等に関する文書で重要なもの

・市議会に関する文書で重要なもの

・事業の計画及び実施に関する文書で重要なもの

・許可、認可その他の行政処分に関する文書で重要なもの

・請願、建議又は陳情に関する文書で特に重要なもの

・職員の給与に関する文書

・予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

・工事及び物品等に関する文書で重要なもの

・税の賦課徴収に関するもの

・その他10年保存の必要があると認めるもの

5年保存

・報告、届出、復命又は調査に関する文書で重要なもの

・請願、建議又は陳情に関する文書で重要なもの

・公用、公共用施設の設計施工に関するもの

・各種行政施策に関する文書で重要なもの

・文書の収受に関する帳簿

・予算、決算又は出納に関する文書で5年間保存の必要があるもの

・その他5年間保存の必要があると認めるもの

3年保存

・訓令、告示、公告、通知等に関する文書で軽易なもの

・事業の計画及び実施に関する文書で軽易なもの

・講習会、会議等に関する文書で重要なもの

・定期昇給調書及び昇格調書

・出納簿、有給休暇整理簿、出勤簿、時間外勤務及び休日勤務命令簿、出張命令簿その他職員の服務に関する文書

・その他3年間保存の必要があると認めるもの

1年保存

・照会、回答、通知等に関する文書で軽易なもの

・処理を終わった一時限りの願、届及びこれらに準ずる文書

・軽易な帳簿

・その他1年間保存の必要があると認めるもの

別表第5(第46条関係)

歴史的文書判断基準

(1) 市の重要施策に関する文書

(2) 市の組織及び制度の新設、変更又は廃止に関する文書

(3) 調査又は統計の総括結果に関する文書

(4) 条例、規則等の例規に関する文書

(5) 審議会、審査会等の会議に関する文書で重要なもの

(6) 市の行政区画、地方制度等に関する文書

(7) 叙位、叙勲、褒章又は表彰に関する文書で重要なもの

(8) 陳情、要望等に関する文書で重要なもの

(9) 不服申立て、訴訟等に関する文書

(10) 公有財産の取得、管理又は処分に関する文書

(11) 許可、認可、免許、承認その他の行政処分(個人に関するものを除く。)に関する文書

(12) 予算、決算又は出納に関する文書で重要なもの

(13) 市内の主要な行事、事件、災害等の市政又は社会の情勢を反映する文書

(14) 定期刊行物その他の印刷物で重要なもの

(15) その他歴史的資料としての価値を有すると認められる文書等

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(平19規程4・全改、平21規程2・一部改正)

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(平19規程4・一部改正)

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(平19規程4・全改)

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(平19規程4・全改)

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画像

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(平19規程4・全改)

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神埼市文書規程

平成18年3月20日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 規程第7号
平成18年10月30日 規程第32号
平成19年3月30日 規程第4号
平成21年3月27日 規程第2号
平成22年9月1日 訓令第3号
平成24年3月30日 規程第4号
平成26年8月6日 規程第7号
平成27年4月1日 規程第2号
平成28年3月18日 規程第1号
平成28年3月31日 規程第4号
平成29年4月1日 規程第1号
平成31年4月1日 規程第5号
令和3年3月31日 規程第1号
令和4年5月6日 規程第2号
令和5年4月1日 規程第4号