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児童手当

児童手当制度の変更(令和4年6月分以降より)

児童手当法の一部改正等に伴い、令和4年10月支給分の児童手当(令和4年6月分以降)について制度の一部が変更となりました。

現況届の提出が不要となりました。

これまで毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは公簿等で支給要件が確認できる場合には、現況届の提出は不要となりました。

※一部受給者については、これまでどおり現況届の提出が必要です。
※提出が必要な方には毎年6月に用紙と案内を送付します。
※受付期間内にご提出いただかない場合、その年の6月分以降の手当が支給されませんのでご注意ください。

特例給付の支給について所得上限限度額が設けられました。

所得額が一定額以上の方に支給されている特例給付(5,000円)について、新たに”所得上限限度額”が設けられ、令和4年10月支給分(令和4年6月分)からこれを超えると特例給付の支給がされません。

※所得上限限度額を超えて児童手当・特例給付の受給資格が消滅した翌年以降に、所得が上限限度額内となり、再度児童手当・特例給付を受給する場合は、改めて認定請求書等の提出が必要です。

変更事項があった場合は、届け出が必要です。

  • 配偶者との婚姻・離婚等
  • 就職・退職などで加入する年金が変更となった時
  • 市外に住む配偶者の住所が変更となった時

​※上記以外に、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
※現況届が不要の方でも上記の変更事項があった場合は新たに届け出が必要です。

受給資格者

15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、家庭の生計を維持する程度の高い方(生計中心者)
公務員の方(会計年度任用職員を含む共済組合に加入している方)は、勤務先から支給されます。
勤務先で手続きをお願いします。

(留意事項)

  • 児童が国内に住んでいる場合に支給します。
  • 父母が別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

手当月額

年齢区分

所得制限限度額未満

(月額)

所得制限限度額以上

(月額)

所得上限限度額以上

(令和4年6月分~)

3歳未満 15,000円

5,000円

(一律)

支給なし

3歳以上小学生

(第1・2子)

10,000円

3歳以上小学生

(第3子以降)

15,000円
中学生 10,000円

※第1子、第2子または第3子以降とは、養育している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる児童のうち、年長者から数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等ごとの所得額は以下のとおりです。(令和4年6月分~)

  所得制限限度額 所得上限限度額 
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※「収入額の目安」は、給与収入のみの場合であり、あくまで目安です。
 控除前の額としてのおよその額であり、参考値です。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は(所得ベース)、扶養親族等1人増す毎に38万円加算されます。

支給日

2月、6月、10月の原則15日に支給します。(年3回支給)

支給月 2月 6月 10月
支給対象月 10月分〜1月分 2月分〜5月分 6月分〜9月分

申請手続き

児童手当を受給するためには、認定申請の手続きが必要です。
神埼市に転入の際は前住所地の転出予定日等の翌日から15日以内、またお子様の出生日の翌日から15日以内に必ず手続きを行ってください。
15日以内に申請をされますと、転入月または出生日の翌月分からの支給となりますが、手続きが遅れた場合、翌々月分以降からの支給となる場合がありますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

新たに申請する場合(転入・第1子出生の場合)

  1. 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  2. 請求者の健康保険証
  3. 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
    (請求書に記載していただく必要があります)

第2子以降出生の場合など

既に支給されている方で増額となる場合は、必要なものはありませんが、世帯状況(児童と別居している場合など)により必要なものがある場合がありますので、お問い合わせください。

変更手続き

転入・出生以外で以下の変更等があった場合は、速やかに届け出を行ってください。

  • 児童を養育しなくなったとき(同居・別居問わず)
  • 受給者や配偶者、児童の市外や海外への転出、氏名変更等
  • 受給者が公務員および会計年度任用職員として共済組合に加入した、または退職により共済組合員でなくなったとき

様式

問い合わせ

こども家庭課 子育て支援係

電話:0952ー37ー3873