○神埼市海外研修支援事業補助金交付要綱
令和8年4月23日
教育委員会要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中学生及び高校生等が海外の生活を通して豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性・積極性、異文化理解の精神を養い、将来、国際社会の中で活躍する人材の育成を図るため、海外研修に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、神埼市補助金交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中学生及び高校生等 市内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する公立又は私立の中学校、特別支援学校中学部、中等教育学校、高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校(1年次から3年次まで)及び専修学校高等課程に在籍している者(以下「生徒」という。)
(2) 保護者 生徒に対して親権を行う者、未成年後見人その他生徒を現に監護する者をいう。
(1) 前条に定める生徒の保護者であり市内に住所を有すること。
(2) 生徒の保護者及びその者と生計を一にする者において市税を滞納していないこと。
(3) 同一の生徒につき、過去に本事業の補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める要件をすべて満たすものとする。
(1) 海外研修等を主催した実績があり、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けた民間事業者又は公益法人が主催する研修事業であること。
(2) 当該年度の7月1日から翌年1月31日までに帰国し、渡航期間が2週間程度の日本国外における研修であること。
(3) 中学生の場合は、長期休業期間中に実施する研修等、授業及び学校諸行事に支障をきたさない期間に実施する研修であること。
(1) 海外研修プログラム費(研修を主催する事業者又は公益法人が見積書等により提示する費用)
(2) パスポート及びビザの取得費
(3) 海外傷害保険料
(4) 市長が特に認める経費
2 補助金の額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額とし、その限度額は48万円とする。
3 前項の規定により算出された補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は神埼市海外研修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は交付申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは神埼市海外研修支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了した日から1か月以内に、神埼市海外研修支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 自己都合により、渡航を中断したとき。
(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(庶務)
第13条 この要綱に関する庶務は学校教育課で処理する。
(その他必要な事項)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月23日から施行する。








