○神埼市両親等学級実施要綱

令和8年6月2日

要綱第48号

(目的)

第1条 この要綱は、両親等学級その他の学級(以下「学級」という。)を実施することにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の規定に基づく母子保健の知識の普及を行い、もって乳幼児の健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は神埼市とする。ただし、市長は、事業を適切に運営できると認められる事業者(以下「実施事業者」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託して行うことができるものとする。

(対象者)

第3条 事業対象者は、妊産婦(里帰り、DV避難者等、市に居住実態があるものも含む。以下同じ。)及び父親(妊産婦の配偶者又はパートナーをいう。)並びに妊産婦や父親の父母又はこれらに準じる者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児の手技についての具体的指導及び相談

(2) その他必要な保健指導

(周知の方法)

第5条 受講対象者への周知は次の方法により行う。

(1) 母子健康手帳交付時における実施日時及び実施場所等を明示した通知文書の配布

(2) 訪問指導、相談事業等における案内

(3) 市広報紙やホームページへの掲載、その他電子媒体による通知

(利用者負担金)

第6条 利用者負担金は無料とする。

(関係機関等の連携)

第7条 事業の実施に当たっては、実施事業者及びその他関係機関と十分な連携を図るものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 事業を実施する法人等は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守し、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和8年6月2日から施行する。

神埼市両親等学級実施要綱

令和8年6月2日 要綱第48号

(令和8年6月2日施行)