○神埼市電子契約実施規程

令和8年3月31日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、神埼市が提供を受ける電子契約サービスを用いて行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けて、サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(4) 電子契約 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に規定する契約内容を記録した電磁的記録に電子署名を講じて確定する契約をいう。

(5) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(6) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。

(7) 承認者 契約相手方に契約書を送信する際、当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 神埼市における契約は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。

(1) 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約

(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

(承認者の設置)

第4条 各所属に承認者を置き、所属長又は所属長が指定する者をもってこれに充てる。

(電子契約サービス運用管理者)

第5条 電子契約サービスを運用管理するため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、財政課長をもってこれに充てる。

2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。

(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。

(4) その他電子契約サービスを適正な運用を図るために必要な事項

(アカウントの取扱い)

第6条 アカウントは管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与する。

(1) アカウントの変更は、管理者が原則的に行うものとする。

(2) パスワードの設定及び変更は、職員が行うものとする。

(3) アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。

(4) 職員は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。

(事故報告)

第7条 パスワードの漏えい等があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(利用方法)

第8条 職員は、電子契約サービスを利用するに当たり、法令等を遵守するものとする。

2 契約の相手方の送信先の確認は、電子契約利用承諾書(別記様式。以下「承諾書」という。)の提出により行うものとする。

3 契約相手方に電子契約を送信するときは、承認者にも送信しなければならない。

(電子契約書の保存)

第9条 電子契約書は、電子契約サービス上に適切に保存し、管理するものとする。

2 職員は、契約締結後、電子契約サービス上の電子契約書を適切にダウンロードし、神埼市文書規程に定めるところにより、適切に保存するものとする。

3 電子契約書を複製した場合でも、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、電子契約の実施に関し必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

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神埼市電子契約実施規程

令和8年3月31日 規程第4号

(令和8年3月31日施行)