○神埼市職員提案制度に関する規程
令和8年4月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、神埼市職員(以下「職員」という。)の提案制度を設けることにより、職員の創造力、研究心及び市政運営への参加意欲を高め、もって行政運営の改善、事務効率及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案事項)
第2条 提案は、市政各般に関する企画、立案、改善、提言についての具体的かつ建設的なもので次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民サービスの向上に関すること
(2) 市の活性化、まちづくりに関すること
(3) 事務事業及び職場環境の改善に関すること
(4) 業務能率の向上に関すること
(5) 経費の削減又は収入の増加に関すること
(6) その他、公益上有効な改善に関すること
2 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 随時提案
(2) 特別提案
3 随時提案は、提案事項に定めるものとし、特別提案は市長が特に必要だと認めて募集するものとする。
4 提案の内容が次の各号に該当するものは、受理しない。
(1) 非難、苦情、中傷等の内容を有するもの
(2) 既に企画・検討がなされている、又は実施されている施策に関するもの
(3) 提案の内容が法的条件を満たしていないもの
(4) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの
(5) 単なる意見、希望又は批判で内容に改善の要素を含まないもの
(6) 前5号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの
(提案の資格)
第3条 職員は、すべて個人又は共同で提案する資格を有する。
(提案の方法等)
第4条 提案は、提案内容を明記した提案書(様式第1号)にその他提案に必要な参考資料を添えて、総務企画部長に提出するものとする。
2 提出の方法は、持参又はメールによるものとする。
(提案の時期)
第5条 職員は、随時に提案することができる。
2 市長は、特定の課題について期限を定めて提案を募集することができる。
2 総務企画部長は、第2条第4項各号に規定する事由に該当する提案がなされたときは、提案を受理しないものとする。
(事前審査)
第7条 総務企画部長は、提案を受理した時は、事前審査のため、提案事項を所管課長等に送付しなければならない。
2 所管課長等は、提案の送付を受けた時は、事前審査シート(様式第3号)により提案に対する意見を総務企画部長に返送しなければならない。
3 事前審査に当たっては、総務企画部長及び所管課長等は、相互に協力しなければならない。
(委員会)
第8条 提案の本審査を適性かつ公平に処理するため、神埼市職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には総務企画部長を、副委員長には庶務担当課(室)長をもって充てる。
4 委員には、部長級の職員をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは副委員長が、委員長及び副委員長ともに事故があるときは委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
7 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
8 委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 委員会の庶務は、総務企画部財政課において処理する。
(本審査)
第9条 事前審査を終った提案は、事前審査の意見を付けて、審査委員会の本審査に付する。
2 審査委員会は、市長が別表に定める審査基準により提案を審査し、優良と認められる提案(以下「優良提案」という。)を判定する。
3 優良提案の区分は、次に掲げるとおりとする。この場合において、得点とは、審査結果の平均点とする。
(1) 市長賞 審査基準による得点が25点満点中23点以上の場合
(2) 優秀賞 審査基準による得点が25点満点中20点以上23点未満の場合
(3) 奨励賞 審査基準による得点が25点満点中18点以上20点未満の場合
4 審査委員会は、本審査を行ったときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
5 本審査は、提案者の氏名を秘し行うものとする。
(提案事項の処理決定)
第10条 提案は、事前審査と本審査を経て、市長が採用又は不採用を決定する。
(ほう賞及び公表)
第11条 市長は、採用した提案について、本審査にて判定した優良提案の区分に基づき、賞状を授与する。
2 採用提案については、提案の内容及び提案者名を職員に公表する。ただし、提案者が希望した時は、提案の内容のみを公表する。
(採用提案の実施)
第12条 市長は、採用した提案の実施について、その内容に応じ関係部長に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた関係部長は、速やかにその実施に努めるものとする。
3 採用された提案を実施した関係部長は、その実施状況を市長に報告しなければならない。
(提案に伴う諸権利)
第13条 この規程に基づく提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(委任)
第14条 この規程に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。




