○神埼市こどもが遊び・学べる場所づくり推進補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもたちが現在及び将来に希望を持って健やかに成長でき、安心して過ごせる遊び・学べる場所づくりを行う団体・グループに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体・グループ(以下「補助団体」という。)は、こどもが遊び・学べる場所づくりとして次条に規定する事業を行う団体・グループで、活動の拠点が市内に存するものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、別表第1の要件をすべて満たす事業とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、別表第2に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 収支予算書(様式第1号別紙2)
(3) 団体の概要や事業内容が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請事項の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた補助団体は、補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、神埼市こどもが遊び・学べる場所づくり推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、事業の目的に影響を及ぼさない範囲の軽微な変更にあっては、この限りではない。
(実績報告)
第8条 交付の決定を受けた補助団体は、事業完了後30日以内又は申請年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに神埼市こどもが遊び・学べる場所づくり推進事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書等活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(4) 事業を実施したことが分かる資料(写真など)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に事前に必要と認めるときは、補助金の交付決定後に補助金を概算払により交付することができる。
3 補助団体は、補助金の交付を請求しようとするときは、神埼市こどもが遊び・学べる場所づくり推進補助金精算(概算)払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第11条 市長は、補助団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 交付の目的以外に補助金を使用したとき
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(4) 第7条の規定により、補助対象事業の廃止の承認を受けたとき
(5) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき
(書類の保管)
第13条 補助金の交付を受けた補助団体は、補助対象事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整理し、補助対象事業の完了後、5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 要件 |
1 対象事業に関すること | (1)第1条の趣旨に合致し、次のいずれかに該当するこどもが遊び・学べる場所であること。 ア 学習の場を提供するもの イ 食事の場を提供するもの ウ 遊びの場を提供するもの エ 体験学習や交流の場を提供するもの |
(2)補助金の交付決定日の属する年度内に事業を開始すること。 | |
2 実施頻度・体制に関すること | (1) ・1 対象事業(1)のア、イ、ウの場合 おおむね月1回以上、かつ1回あたり2時間以上実施し、1年以上こどもが遊び・学べる場所を継続して実施する見込みがあること。 ・1 対象事業(1)のエの場合 おおむね年4回以上、かつ1回あたり2時間以上実施する見込みがあること。 |
(2)こどもが遊び・学べる場所には必ず責任者を1名配置し、責任者とは別に活動の補助等ができるスタッフを1名以上配置できる体制とすること。 | |
3 こどもが遊び・学べる場所の実施に関すること | (1) ・1 対象事業(1)のア、イ、ウの場合 原則18歳未満のこどもの利用が、おおむね5名以上見込めること。 ・1 対象事業(1)のエの場合 原則18歳未満のこどもの利用が、おおむね30名以上見込めること。 |
(2)広く遊び・学べる場所を必要とするこどもを受け入れ、補助団体が実施する事業を利用するこどもや会員等特定の者に受入を限定しないこと。 | |
(3)利用料は、無料又は材料費など実費相当額であること。 | |
(4)福祉的支援が必要なこども及びその家庭の様子を見守り、必要に応じて各種関係機関と連携できること。 | |
4 こどもの安全管理・衛生管理に関すること | (1)事業の実施中や帰宅時等においては、保険に加入するなど、こどもの安全管理に十分配慮すること。 |
(2)食事を提供する場合は、衛生管理やこどもの食物アレルギーの有無等に十分配慮し、食品衛生法ほか関係法令通知等を遵守するとともに、管轄する保健福祉事務所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うこと。 | |
(3)個人のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、個人情報の取扱いに十分に気を付けること。 | |
5 その他要件 | (1)こどもが遊び・学べる場所の実施状況を、市の事業やホームページ等で公表することに異議がないこと。 |
(2)特定の技能や競技等の向上を目指すものではないこと。 | |
(3)宗教活動、政治活動又は営利を目的とする活動ではないこと。 | |
(4)活動内容が公序良俗に反しないこと。 | |
(5)実施について、地域住民の理解と協力を得られるよう努めること。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助額 |
こどもが遊び・学べる場所の開設、環境整備及び実施に必要な経費のうち、以下に掲げるもので神埼市の他の補助金の交付を受けていないもの。 ○備品購入費 (1) 備品とは、価格が1万円以上かつ、耐用年数が1年以上のものとする。 (2) 事業の実施に最低限必要なものに限る。 (3) カメラやビデオ、パソコン、プリンター、タブレット類などの電子機器は補助対象外とする。 ○設備改修費 (1) 建物の改修・増築に係る費用を補助対象とする。 (2) 事業実施に最低限必要な改修に限る。 ○会場借上費 (1) 事業に利用する場合に限り補助対象とする。 (2) 自宅を利用する場合は、補助対象外とする。 (3) 他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、補助対象外とする。ただし、補助対象事業を実施することで追加費用が発生する場合で、かつ、他の事業の費用と明確に区分できる場合に限っては、当該補助対象事業分の費用を対象とすることができる。 ○光熱水費 (1) 事業に利用する場合に限り補助対象とする。 (2) 自宅を利用する場合は、補助対象外とする。 (3) 他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、補助対象外とする。ただし、補助対象事業を実施することで追加費用が発生する場合で、かつ、他の事業の費用と明確に区分できる場合に限っては、当該補助対象事業分の費用を対象とすることができる。 (4) 事業実施に要した金額を明示すること。 | 10分の10 | 1補助団体につき10万円を限度とする。 |
○消耗品費 (1) 学習支援に要する参考書や問題集の購入、コピー代及び用紙の購入経費、トランプ等のカードゲーム類、将棋、オセロ等のボードゲーム類、ボール、ラケット等のスポーツ用品の購入経費を補助対象とする。 (2) その他事業実施に最低限必要な消耗品にかかる経費を補助対象とする。 ○食材費 (1) 事業に利用する場合に限り補助対象とする。ただし、他から弁当等を購入する場合は、1人当たり1,000円を上限とする。 (2) 会食代は、補助対象外とする。 ○講師謝礼 (1) 学習支援に要する有償ボランティア、講師等への謝礼金に限り、補助対象とする。 (2) 団体構成員への謝礼金は補助対象外とする。 ○保険料 (1) 利用者や運営スタッフの事業に係る怪我や賠償責任の補償を行う保険の保険料を補助対象とする。 |









