○神埼市園芸産地強化・整備支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 市長は、物価高騰や気候変動に起因する収益性の悪化などによる園芸施設の整備や機械導入が停滞する中、園芸農家の収益性の向上・改善を目的として、園芸産地強化・整備支援事業実施要領(令和8年3月23日付け園農第3223号。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要領第2に規定する事業実施主体(以下「補助事業者」という。)が行う「園芸産地強化・整備支援事業」に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、総務省所管補助金等交付規則(平成12年12月27日総理府・郵政省・自治省令第6号)、佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号)、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金交付要綱(令和5年12月21日付け総行政第327号。以下「重点交付金要綱」という。)、及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出部数は1部とする。
4 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから、当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに、通常要すべき標準的な期間は、40日とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる補助事業費の30%以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年10月9日付)のとおり県内企業と契約するように努め、原則として入札や3者以上による見積合わせを実施して業者を決定すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で第7条に規定する財産の処分を制限する期間を経過していない場合においては、その期間を経過するまで、帳簿等を保管しなければならない。
(7) 補助金の交付に際しては、次に掲げる条件を付することとする。
ア 規則第15条に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。
ウ 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
オ 第7条の規定に準じて財産処分の制限を付すこと。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。なお、補助事業者は概算払請求に当たって、原則として現地確認を行うものとする。
(財産処分の制限)
第7条 重点交付金交付要綱に基づき財産の処分を制限する期間は「総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)」に定める耐用年数とする。
2 重点交付金交付要綱に基づき処分の制限を受ける財産は、1件当たりの金額が50万円以上のものとする。
3 事業実施主体は、機械等について、その処分制限期間内に当初の補助目的に即した利用が期待し得ないことが明らかになり、当該機械等を当該補助金の補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊そうとするとき等は、市長の承認を受けなければならない。なお、その取扱については、「総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成20年4月30日付け総官会第790号総務大臣通知)を準用するものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
対象経費 | 補助率及び補助金上限額 | |
補助事業者が、本要綱及び実施要領に基づいて行う事業に要する経費(以下「補助事業費」という。)とする。 | 1事業実施主体当たりの補助金上限額は、1受益農業者当たり3,900万円/年度として全ての受益農業者分を合計した額とする。 なお、井戸の整備については、1基当たり補助金上限額130万円とする。 | |
事業区分 | ― | |
1 園芸産地強化対策 | 補助事業費の66/100以内とする。 ただし、実施要領別表4―1区分③のうち「根域制限栽培施設」を整備する場合において果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合については、補助事業費から110.7万円/10a(間接補助事業者が第3条2の消費税相当額の減額を行う場合は100.7万円/10a)に受益面積を乗じた額を除いた額の66/100以内とする。 また、実施要領別表4―1区分③のうち「V字ジョイント栽培施設」を整備する場合において果樹経営支援対策事業(国庫)で対象となる場合については、補助事業費から73.9万円/10a(間接補助事業者が第3条2の消費税相当額の減額を行う場合は67.1万円/10a)に受益面積を乗じた額を除いた額の66/100以内とする。 なお、実施要領別表4―1区分⑨のうち「営農開始に必要な生産資材等」については、1受益農業者当たり補助金上限額130万円とする。 | |
2 効率的な露地野菜集出荷対策 | 補助事業費の66/100以内であって、受益面積1ha当たり360万円又は1集荷システム整備計画当たり3,900万円のいずれか低い額とする。 | |
(注) 補助金の算定にあたっては、いずれの場合においても千円未満の額は切り捨てるものとする。









