○神埼市乳幼児子育て世帯応援おむつ等支給事業実施要綱

令和8年3月24日

要綱第23号

(目的)

第1条 この事業は、乳幼児のおむつ等の物品を購入するための費用助成事業を行うことにより、物価高騰の影響を受ける乳幼児子育て世帯の経済的負担を軽減し、こどもの健やかな成長に寄与するとともに、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和8年4月1日とする。

(2) 支給対象者 基準日時点で神埼市に住所を有し、次号に定める対象児童と同一世帯に属する保護者とする。ただし、支給対象者が複数ある場合は、対象児童に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の受給者とする。

(3) 対象児童 基準日時点で神埼市に住所を有する、3歳未満の児童とする。

(4) 神埼市乳幼児子育て世帯応援おむつ等クーポン券 第1条の目的を達するために、神埼市によって支給されるクーポン券をいう。

(5) 乳幼児おむつ等 乳幼児用の紙おむつ、布おむつ、おむつカバー等のおむつ及びおしりふきをいう。

(支給方法及び利用)

第4条 おむつ等の支給は、神埼市乳幼児子育て世帯応援おむつ等クーポン券(様式第1号、以下「クーポン券」という。)の支給により行うものとする。

2 支給は1回とし、対象児童1人あたり1万円分のクーポン券を支給対象者に対し支給する。

3 クーポン券の1枚あたりの額面は、1,000円とする。

4 クーポン券は、再発行しないものとする。

5 クーポン券の有効期限は、令和8年6月30日までとする。

6 クーポン券は、支給対象者又はその代理人が乳幼児おむつ等を購入しようとするときに、市長が指定する乳幼児おむつ等取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)に提示して使用するものとする。ただし、クーポン券の額面を超える場合の差額は支給対象者又はその代理人において負担するものとする。

7 取扱事業者は、前項の交換を行ったクーポン券に、交換商品、利用金額、利用日及び取扱事業者名を記載し、押印するものとする。

(取扱事業者の申請)

第5条 取扱事業者の指定を受けようとするものは、クーポン方式による乳幼児おむつ等取扱事業者指定申請書(様式第2号)により申請するものとする。

2 前項の規定により申請することができるものは、神埼市において乳幼児おむつ等を取り扱う薬局等のほか市長が特に必要と認めるものとする。

(取扱事業者の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を確認し、指定を適当と認めるときは、クーポン方式による乳幼児おむつ等取扱事業者登録台帳(様式第3号)に記載の上、クーポン方式による乳幼児おむつ等取扱事業者指定書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取下げ)

第7条 取扱事業者の指定を受けた者で、自己の都合により、指定の取下げを求める場合は、クーポン方式による乳幼児おむつ等取扱事業者指定取下げ届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

(クーポン券の換金)

第8条 取扱事業者がクーポン券を換金する場合は、市長に対し乳幼児子育て世帯応援おむつ等クーポン券換金請求書(様式第6号)にクーポン券を添付の上換金の請求を行うものとする。

(支払)

第9条 市長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、請求日から1か月以内に支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第10条 支給対象者及び取扱事業者は、クーポン券の交換、譲渡、売買及びその他不正な使用を行ってはならない。

(クーポン券表示金額の返還)

第11条 市長は、前条の規定に違反し、又は偽り、その他不正な手段によりクーポン券を使用したものに対し、当該クーポン券の利用金額の全部又は一部を返還させることができる。

(指定の取消し)

第12条 市長は、取扱事業者がこの要綱に違反する行為を行った場合は、取扱事業者の指定を取り消すことができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行について必要となる準備行為は、要綱の施行日前においてもすることができる。

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神埼市乳幼児子育て世帯応援おむつ等支給事業実施要綱

令和8年3月24日 要綱第23号

(令和8年4月1日施行)