○神埼市認知症カフェ運営継続支援給付金交付要綱

令和8年3月19日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市認知症カフェ運営継続支援給付金(以下「給付金」という。)の交付に関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(給付の目的)

第2条 物価高騰による影響を受けている認知症カフェを実施する市内の団体に対し、予算の範囲内で給付金を交付することにより、誰もが住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らすため、認知症の人や家族にとってなくてはならない重要な基盤サービスである認知症カフェの安定的で継続的な事業運営を支援し、併せて、認知症カフェを利用する高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人及びその家族並びに地域住民等が気軽に集い、専門家等を交え、相談、相互交流、情報交換等ができる活動拠点をいう。

(交付対象団体)

第4条 給付金の交付対象となる団体は、代表者及び主たる構成員が神埼市民であり、市内に事務所を置き、かつ市内で認知症カフェを運営している団体とする。

(交付対象経費)

第5条 給付金の対象となる経費は、認知症カフェ実施に係るものとし、次に掲げるものとする。

(1) 有償ボランティアにかかる人件費

(2) 送迎にかかるガソリン代

(3) 食糧費、弁当代

(4) 消耗品費

(給付金の交付額及び回数)

第6条 給付金の交付額は80万円とする。

2 給付金の交付回数は、1団体につき1回を限度とする。

(交付申請等)

第7条 給付金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則第3条及び第12条の規定により、神埼市認知症カフェ運営継続支援給付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 申請団体は、自己又は団体の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 申請団体は、前項第2号から第7号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体であってはならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の交付の可否を決定し、神埼市認知症カフェ運営継続支援給付金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請団体に通知するものとする。

2 市長は、給付金の交付を決定したときは、当該給付金の交付決定に係る申請団体に対し、速やかに給付金を交付するものとする。

(給付金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、給付金の交付決定を受けた申請団体が、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたときは、当該給付金の交付決定を取り消し、交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度分より適用する。

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神埼市認知症カフェ運営継続支援給付金交付要綱

令和8年3月19日 要綱第22号

(令和8年3月19日施行)