○神埼市新生児聴覚スクリーニング検査事業実施要綱
令和8年3月23日
要綱第20号
(目的)
第1条 この事業は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)の実施により、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な医療や療育につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は神埼市とする。
2 聴覚検査を実施する医療機関は、佐賀県が契約した医療機関(以下「委託実施機関」という。)とする。
3 対象者が委託実施機関で聴覚検査をすることが困難であると市長が認める場合は、第5条に規定する事業内容を実施できる、委託実施機関以外の医療機関又は助産所が聴覚検査を実施することとする。ただし、日本国内に限る。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、出産時に市内に住民票を有する産婦の児とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りではない。
(実施時期)
第4条 初回検査は対象者が生後7日以内とする。ただし、長期入院を必要とする等の特別な事情により聴覚検査ができない場合は、この限りではない。
(事業内容)
第5条 次の各号に掲げるもののうちいずれかの聴覚検査にかかる費用の一部を助成する。ただし、公的医療保険が適用されるものは対象外とする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)
(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)
(3) 耳音響放射検査(OAE)
2 対象とする聴覚検査は、初回検査とし、公費負担上限額(以下「委託料」という。)は上限5,000円(聴覚検査に要する費用の額が5,000円に満たない場合はその額)とする。
(受診票の交付)
第6条 市長は、新生児聴覚スクリーニング検査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を対象者1人につき1枚を交付する。
(受診票の再交付)
第7条 市長は、受診票を棄損し、又は紛失した者から再交付の申請があったときは、再交付することができる。
(聴覚検査の受診)
第8条 聴覚検査を受けようとする対象者の保護者は、受診する実施機関に受診票を提出するとともに、母子健康手帳を提示する。
(業務の報告)
第9条 対象者が委託実施機関において聴覚検査を受診した場合、委託実施機関は当該聴覚検査を実施した日の属する翌月10日までに、受診票を市長に提出する。
2 前項の規定にかかわらず、特に支援が必要と認めた者については、委託実施機関は随時市長に報告しなければならない。
(費用)
第10条 委託実施機関は当該聴覚検査を実施した日の属する翌月10日までに、新生児聴覚スクリーニング検査事業業務委託請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前条の規定に基づく請求を受理したときは、内容を審査し、適正と認められる場合は、請求があった日から30日以内に、委託実施機関に委託料を支払う。
3 委託実施機関は、検査料が第5条に規定する額の上限を超える場合は、検査料から委託料を除いた額を、対象者の保護者から徴収することができる。
(委託した実施機関以外での聴覚検査に対する助成)
第11条 対象者が委託した実施機関以外で聴覚検査を受診した場合は、第5条に規定する額を上限とし、聴覚検査の費用を助成するものとする。ただし、当該検査に係る明確な金額が不明な場合や保険診療に含まれる場合は、対象外とする。
(1) 聴覚検査にかかる費用が記載されているもの(受診した実施機関が発行する領収書等)
(2) 聴覚検査の結果が記載されているもの(母子健康手帳の写し等)
(3) 振込先口座通帳の写し
4 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、申請者が偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けたときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い)
第14条 業務上知り得た事実の取扱いについては、慎重に取り扱うよう配慮するとともに、特に個人情報(複数の情報を組み合わせることにより個人が特定され得る情報も含む。)の取扱いについては、その保護に十分に配慮するものとする。また、関係者に対してもその旨指導するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定めることとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




