○神埼市合併20周年記念提案型事業補助金交付要綱

令和8年3月24日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市合併20周年記念事業の提案型事業として、自主的に企画及び運営をする事業に対し、予算の範囲内において神埼市合併20周年記念提案型事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する団体とする。

(1) 5人以上の構成員を有していること

(2) 代表者が市内在住であり、かつ、構成員の過半数が市内に在住又は通勤若しくは通学していること

(3) 市内在住の構成員が市税を滞納していないこと

(4) 政治活動、宗教的活動を主たる目的としないこと

(5) 構成員が暴力団及び暴力団員等ではないこと

(6) 未成年のみで団体を構成する場合にあっては、保護者又は学校の職員等が参画していること

(補助対象事業)

第3条 補助対象者の補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する事業とする。

(1) 募集テーマ(別表)に沿って取り組む事業

(2) 合併20周年を記念し、新規に実施する事業

(3) 合併20周年を広く周知し、かつ、市の魅力を内外に発信する事業

(4) 市内外の者が広く参加することができる事業

(5) 補助対象団体が自主的に企画及び運営する事業

(6) 令和9年3月31日までを実施期間とする事業

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象から除くものとする。

(1) 当該年度において、国及び県の補助金並びに市の補助金を受けている事業

(2) 法令又は公序良俗に反する事業

(3) 政治、宗教又は思想的活動を目的とする事業

(4) 特定の個人、団体、企業等の営利又は宣伝を目的とする事業

(5) 反社会的な活動を行う団体と関係がある事業

(6) 前各号に掲げるほか、市長が不適切と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する経費から、次の経費を除いたものとする。

(1) 食糧費

(2) 備品購入費

(3) 補助対象団体構成員の日当等の人件費

(4) 交際費、慶弔費

(5) 前各号に掲げるほか、市長が不適切と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は補助対象経費とし、その限度額は40万円とする。

2 補助金の交付の回数は、同一団体に対し1回とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、交付申請書(様式第1号)により申請するものとし、その提出期限は、市長が別に定めるものとする。

(補助対象事業の選考)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、別に設置する神埼市合併20周年記念提案型事業補助金審査会において審査するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の審査の結果を受け、採択する事業の可否を決定し、補助金交付を適当と認めたときは交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更及び中止)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業内容の変更により補助金の額に変更を及ぼすとき又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更申請書(様式第4号)又は中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長に申請し承認を受けなければならない。

(補助金の実績報告)

第10条 交付決定者は、当該年度における補助対象活動の事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該書類を審査し、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知しなければならない。

(補助金の交付請求)

第12条 交付決定者が補助金の交付を請求するときは、前条に規定する補助金の額の確定後に交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業の目的を達成するため必要があるときは、第8条の規定により交付決定した額以内において、補助金を概算払することができる。

3 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付決定後に交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 概算払により交付した補助金の額と補助金の変更等の額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(補助金交付決定の取消等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき

(2) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき

(3) 申請の内容と事実が著しく異なったとき

(4) その他法令等に違反する等、補助することが不適当と認められる事実があったとき

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

募集テーマ(20周年記念事業基本理念)

Ⅰ:市の魅力や強みを再認識かつ追求し、シビックプライドの醸成につながる事業

Ⅱ:市のさらなる賑わいや活力の創出に向けて市民等が主体となって取り組む事業

Ⅲ:次の世代につながる持続可能なまちづくりを推進する事業

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神埼市合併20周年記念提案型事業補助金交付要綱

令和8年3月24日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)