○神埼市省エネ家電買換支援補助金交付要綱
令和8年3月12日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー消費性能の優れた家電製品(以下「省エネ家電製品」という。)に買い換えることにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民のエネルギー費用の負担軽減及びエネルギーの利用の合理化促進による地球温暖化対策の推進を図るため、省エネ家電製品を買換える者に対し、予算の範囲内において、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、神埼市省エネ家電買換支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助事業)
第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する新品の省エネ家電製品(以下「補助対象製品」という。)を施行日以後に購入し、市内に所在する自己の居住の用に供する住宅(その一部を店舗、事務所等の用に供する住宅を含む。)に設置する事業とする。
(1) エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、「省エネ法」という。)に基づく省エネルギーラベルの目標年度が2020年のもののうち省エネ基準達成率が100%以上のLED照明器具
(2) 省エネ法に基づくエネルギーラベルの目標年度が2021年のもののうち省エネ基準達成率が100%以上の電気冷蔵庫
(3) 省エネ法に基づくエネルギーラベルの目標年度が2027年のもののうち省エネ基準達成率が100%以上のエアコン
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 補助金の交付申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録され、現に本市に居住している者であること。
(2) 自らが属する世帯全員が市税を滞納していない者であること。
(3) 神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等、暴力団等に該当しない者であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、省エネ家電製品等の購入費、配送費及び設置費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の合計値の4分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか低い額とする。
3 補助金の交付の回数は、補助対象者の属する世帯につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市省エネ家電買換支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和8年5月1日から令和9年2月28日までの期間に市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係るレシート又は領収書の写し(購入者名、購入日、購入店舗名、購入金額、配送費・設置費、製品名、機種名(型番)、及び支出の内訳が確認できるもの)
(2) 補助対象製品の製造事業者が発行する保証書の写し
(3) 補助対象製品(電気冷蔵庫・エアコン)の設置住所が確認できる書類の写し
(4) 既存の蛍光灯又は白熱灯等を交換し、新たに補助対象製品(LED照明器具)を設置したことが分かる写真
(5) 買換えに伴う機器(電気冷蔵庫・エアコン)の処分に係る家電リサイクル券排出者控えの写し又は下取り・売却を証する書類の写し
(6) 補助金の振込先口座が確認できる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、申請者は書面による申請書の提出に代えて、市長が指定する電子申請(市の機関の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気配信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)の方法により申請書を提出することができる。
3 市長は、交付申請を先着順に受け付けるものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付方法)
第8条 補助金の交付方法は、補助申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第9条 第6条第1項に規定する交付決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、補助事業により取得した省エネ家電製品等について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 受給者は、補助事業により取得した省エネ家電製品等について、LED照明器具にあっては当該交付決定の日から起算して15年間、電気冷蔵庫及びエアコンにあっては当該交付決定の日から起算して6年間、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外により補助金の交付を受けた機器を処分する場合にあっては、この限りでない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





