○神埼市人権が尊重される社会づくり推進条例
令和8年3月16日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、全ての市民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくり(以下「人権が尊重される社会づくり」という。)を進めるにあたっての市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項等を定めることにより、部落差別(同和問題)及び女性、子ども、高齢者、障がい者、性的少数者等の人権に関する問題の解消を図り、もって人権が尊重される社会づくりの推進に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、国、県、関係機関等と連携協力し、行政のあらゆる分野において、教育及び啓発をはじめとした人権が尊重される社会づくりを進めるための施策(以下「人権施策」という。)を実施するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らが、人権が尊重される社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。
2 市民は、人権が尊重される社会づくりを進めるため、市が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らが、人権が尊重される社会づくりの担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、従業員その他の関係者の人権を尊重しなければならない。
2 事業者は、人権が尊重される社会づくりを進めるため、従業員の意識の高揚を図る等、その事業活動において、人権尊重の視点に立って取り組むとともに、市が実施する人権施策に協力するよう努めるものとする。
(基本方針)
第5条 市長は、人権施策を実施するための基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、基本方針を定めるにあたっては、あらかじめ、第8条第1項の神埼市人権施策推進審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(人権侵害行為の禁止等)
第6条 何人も、不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む。以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。
2 市は、人権侵害行為を防止するため、人権に関する正しい知識の普及をはじめとした教育及び啓発を積極的に行うものとする。
3 市は、人権侵害行為を受けた者に対して、相談対応その他必要な支援を行うものとし、相談体制の整備に努めるものとする。
(インターネット上の誹謗中傷等に対する措置)
第7条 市は、インターネットを利用して情報を発信する者の表現の自由を不当に侵害しないように留意しつつ、市民に関し、又は市民によりインターネット上の誹謗中傷等(インターネットを利用して、プライバシーの侵害に該当する情報、誹謗中傷に該当する情報その他の他人の権利利益を侵害する情報又は人権侵害行為を助長し、若しくは誘発する情報(以下「人権侵害情報等」という。)を発信することをいう。)が行われた場合であって、人権侵害情報等の送信を防止する措置を講ずる権限を有する者等に対し市が人権侵害情報等の削除を要請することが必要と認めるときは、当該人権侵害情報等の削除に向けた必要な措置を講ずるものとする。
(人権施策推進審議会)
第8条 市長の諮問に応じ、人権施策の推進に関する重要事項について調査審議するため、神埼市人権施策推進審議会(次項において「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に策定されている神埼市人権教育・啓発基本方針は、第5条第1項に規定する基本方針とみなす。
(神埼市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例の廃止)
3 神埼市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例(平成18年神埼市条例第181号)は、廃止する。
(神埼市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 神埼市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年神埼市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略