○神埼市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和7年5月1日

要綱第92号

神埼市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成18年神埼市要綱第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等における荒廃農地の発生を防止し多面的機能を発揮するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び神埼市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づき、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)が行う農業生産活動等(以下「交付金事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することとし、その交付金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付の対象経費及び交付率)

第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付率は、別表のとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する交付金交付申請書は、「様式第1号」に定めるとおりとする。

2 第1項の交付金交付申請書の提出期限は市長が別に定めるものとし、その提出部数は1部とする。

(交付金交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、交付金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 交付金事業に要する経費の配分又は交付金事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合、又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(5) 交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておくこと。

2 前項第2号の規定により市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、「様式第2号」に定めるとおりとする。

3 第1項第3号の規定により市長に中止又は廃止の承認を受けようとする場合の中止(廃止)承認申請書は、「様式第3号」に定めるとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、「様式第4号」に定めるとおりとする。

2 第1項の実績報告書の提出期限は、交付金事業完了後30日以内又は交付金の交付の決定に係る年度の3月31日(交付金が全額概算払で交付された場合は、交付金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(交付金の額の確定)

第6条 市長は、交付金事業の完了又は廃止に係る交付金事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付金事業者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第7条 この交付金は、市長が必要と認める場合は、前金払又は概算払で交付することができるものとする。

2 規則第14条第2項に規定する交付金交付請求書は、「様式第5号」に定めるとおりとする。

(交付金の交付の決定の取消し)

第8条 市長は、交付金事業者が、交付金の他の用途への使用をし、その他交付金事業に関して交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(交付金の返還等)

第9条 市長は、交付金事業者が第4条に規定する条件に違反したとき、又は実施要領に定める交付金の返還事由が生じたときは、交付金事業者に対し、協定年度に遡って交付金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年度分の交付金等から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象面積

交付金の額

1 協定毎に、地目別・基準別の面積を小数第一位切り捨て、整数止めで整理する。

(面積の単位はm2)

2 交付対象面積は、1で求めた協定毎の地目別・基準別の面積を積み上げた面積とする。

交付金の交付上限額は、次の(1)(2)の額とする。

ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、交付金の算出に用いる上限単価は、(1)の表の上限単価に0.8を乗じた額とするとともに、(2)のイに掲げる加算措置以外は適用しないものとする。

(1) 傾斜農用地等の10a当たりの上限単価





地目

区分

上限単価


急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

草地

急傾斜

10,500円

緩傾斜

3,000円

草地比率の高い草地

1,500円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

緩傾斜

300円

注1:実施要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については緩傾斜の単価と同額とする。

(2) 加算措置

ア 棚田地域振興活動加算

棚田地域振興活動加算(集落協定の活動において、棚田地域振興法第10条の認定棚田地域振興活動計画が策定された地域であって、当該計画に係る協定農用地内の勾配が田で1/20以上、畑で15度以上である農地(以下「棚田地域振興農地」という。)について、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に、棚田地域振興農地の面積に応じて加算されるものをいう。)の10a当たりの交付単価





地目

区分

上限単価


急傾斜

10,000円

超急傾斜

14,000円

急傾斜

10,000円

超急傾斜

14,000円

注1:棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、スマート農業加算及び集落機能強化加算の経過措置のいずれの加算についても交付を行わないものとする。

注2:棚田地域振興農地のうち、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地については、超急傾斜の単価とする。

イ 超急傾斜農地保全管理加算

超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の10a当たりの交付単価





地目

上限単価


6,000円

6,000円

注1:超急傾斜農地保全管理加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

ウ ネットワーク加算

ネットワーク化加算(協定農用地の合計面積が20ha以上となる複数の集落協定間で協議会等の設置を伴うネットワーク化(複数の集落協定間において活動の連携体制を構築することをいう。)を行う集落協定、新たに他の集落協定と一つの集落協定に統合し、協定農用地の面積が20ha以上となる集落協定又は同一の地域計画の区域内に他の集落協定がない場合においては、新たに1組織以上の農業者団体以外の組織が活動に参画した上で、2組織以上(新たに参画する組織も含む。)の農業者団体以外の組織が活動に参画する集落協定において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材の確保や農業生産活動等の継続のための取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の10a当たりの交付の上限単価





地目

協定農用地のうち5ha以下の部分


上限単価

10,000円

10,000円

草地

10,000円

採草放牧地

10,000円





地目

協定農用地のうち5ha超、10ha以下の部分


上限単価

4,000円

4,000円

草地

4,000円

採草放牧地

4,000円





地目

協定農用地のうち10ha超、40ha以下の部分


上限単価

1,000円

1,000円

草地

1,000円

採草放牧地

1,000円

注1:1協定当たりの加算額は、100万円/年を上限(ただし、集落協定間の統合を行う場合は、統合前の協定単位で上限を設定)とする。

注2:ネットワーク化加算の交付を受ける協定については、集落機能強化加算の経過措置の交付を行わないものとする。

エ スマート農業加算

スマート農業加算(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に、農村振興局長が別に定めるところにより、スマート農業による共同取組活動の省力化や効率化を図る取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の10a当たりの交付の上限単価





地目

上限単価


5,000円

5,000円

草地

5,000円

採草放牧地

5,000円

注1:特認地域内の対象農用地に係る国の交付金による交付の上限単価は、2/3を乗じた額とする。

注2:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注3:スマート農業加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

オ 集落機能強化加算の経過措置

集落機能強化加算の経過措置(令和7年4月1日付け6農振第2437号農林水産事務次官依命通知)による改正前の中山間地域等直接支払交付金実施要領第6の3の(2)のイの(エ)の集落機能強化加算の適用を受けた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和11年度までの間に農村振興局長が別に定めるところにより、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に、当該協定農用地のうち交付金の対象となる農用地に加算されるものをいう。)の10a当たりの交付単価





地目

上限単価


3,000円

3,000円

草地

3,000円

採草放牧地

3,000円

注1:1協定当たりの加算額は、200万円/年を上限とする。

注2:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として棚田地域振興活動加算の交付を行わないものとする。

注3:集落機能強化加算の経過措置の交付を受ける協定については、ネットワーク化加算の交付を行わないものとする。

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神埼市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

令和7年5月1日 要綱第92号

(令和7年5月1日施行)